法改正カレンダー労働・社会保険の施行日を時系列で
労働・社会保険に関する制度変更の施行日を、いつから・誰に・何が変わるのかの形で時系列にまとめています。
労務ソースがここに載せているのは、行政機関のページに施行日が明記されていたものだけです。記事の文面から日付を推測して補うことはしていません。 「2027年10月から」のように月までしか公表されていないものは、月までの表記にとどめています。実務でお使いの際は、必ず各項目の出典元で最新の施行日をご確認ください。
これから施行されるもの日付が近い順
- 2026年12月1日施行・適用開始企業年金
iDeCoの加入可能年齢が70歳未満まで広がる
対象:従業員の資産形成を支援する事業主・iDeCo加入者
iDeCoの加入可能年齢に60歳以上70歳未満の加入要件が追加されます。あわせて、iDeCo・企業型DC・国民年金基金の拠出限度額が、第2号加入者は月額6.2万円、第1号加入者は月額7.5万円へ引き上げられます。
この制度の要件・判定方法をくわしく見る →出典:厚生労働省/2025年の制度改正
- 2027年1月1日施行・適用開始税
給与支払報告書を出せば、源泉徴収票の税務署提出が不要に
対象:すべての事業主
令和9年1月1日以後に市区町村へ給与支払報告書を提出した場合、税務署へ給与所得の源泉徴収票を提出したものとみなされます。税務署提出用の源泉徴収票を別に作る必要がなくなります。
この制度の要件・判定方法をくわしく見る →出典:国税庁/法定調書の提出期限等について
- 2027年10月施行・適用開始社会保険
社会保険の企業規模要件が従業員36人以上へ
対象:従業員36〜50人規模で短時間労働者を雇用する事業主
短時間労働者への社会保険適用の企業規模要件が段階的に引き下げられ、従業員36〜50人の企業が対象に加わります。
この制度の要件・判定方法をくわしく見る → - 2029年10月施行・適用開始社会保険
社会保険の企業規模要件が従業員21人以上へ
対象:従業員21〜35人規模で短時間労働者を雇用する事業主
従業員21〜35人の企業が、短時間労働者への社会保険適用の対象に加わります。
この制度の要件・判定方法をくわしく見る → - 2032年10月施行・適用開始社会保険
社会保険の企業規模要件が従業員11人以上へ
対象:従業員11〜20人規模で短時間労働者を雇用する事業主
従業員11〜20人の企業が、短時間労働者への社会保険適用の対象に加わります。
この制度の要件・判定方法をくわしく見る → - 2035年10月施行・適用開始社会保険
社会保険の企業規模要件が撤廃(従業員10人以下も対象)
対象:短時間労働者を雇用するすべての事業主
従業員10人以下の企業も対象となり、企業規模要件による線引きがなくなります。
この制度の要件・判定方法をくわしく見る →
すでに施行されたもの新しい順
- 2026年10月施行・適用開始社会保険
社会保険の賃金要件(月額8.8万円以上)が撤廃
対象:短時間労働者を雇用するすべての事業主
短時間労働者が社会保険に加入する要件のうち、所定内賃金が月額8.8万円以上という賃金要件が撤廃されました。週20時間以上などの他の要件は引き続き確認が必要です。
この制度の要件・判定方法をくわしく見る → - 2026年10月1日施行・適用開始
パート・有期雇用の新ルール解説セミナー 東京労働局が開催
発表元:東京労働局
東京労働局は2026年9月9日、「制度改正後の総点検!パートタイム・有期雇用労働の新ルール解説セミナー」の開催を公表しました。開催日時や申込方法などの詳細は出典で確認が必要です。
※パートタイム・有期雇用労働の新ルール適用
- 2026年10月1日施行・適用開始
賃金引上げ×助成金セミナーで東京労働局が説明
発表元:東京労働局
東京労働局は2026年9月2日、東京働き方改革推進支援センター主催の「賃金引上げ×助成金活用セミナー」で最低賃金や各種助成金について説明したと公表。東京都最低賃金1,280円への引上げ公表と周知強化期間の動きも整理します。
※東京都最低賃金(時間額1,280円)の効力発生日
出典:東京労働局/東京働き方改革推進支援センター主催の「賃金引上げ×助成金活用セミナー」において、最低賃金や各種助成金について説明しました。
- 2026年10月1日施行・適用開始
最低賃金・助成金の周知強化期間 東京労働局が実施
発表元:東京労働局
東京労働局は2026年9月1日、最低賃金・各種助成金の周知強化期間「さいちんキャンペーン(TOKYO1280)」の実施を公表。同日公表の東京都最低賃金1,280円への引上げとあわせ、社労士・人事労務の確認点を整理します。
※東京都最低賃金(時間額1,280円)の効力発生日
- 2026年10月1日施行・適用開始
東京都最低賃金1,280円へ 東京労働局が引上げを公表
発表元:東京労働局
東京労働局は2026年9月1日、東京都最低賃金を1,280円に引き上げると発表しました。同日には最低賃金・助成金の周知を強化する「さいちんキャンペーン(TOKYO1280)」の実施も公表されています。
※東京都最低賃金1,280円の効力発生日
出典:東京労働局/東京都最低賃金を1,280円に引上げます
- 2026年10月1日施行・適用開始
東京都最低賃金 10月1日から時間額1,280円に
発表元:東京労働局
東京労働局は、東京都最低賃金が2026年10月1日から時間額1,280円になると発表。あわせて局長が使用者団体・労働者団体へ改正と助成金等支援策の周知を要請しました。賃金テーブル点検など実務対応を整理します。
※東京都最低賃金は令和8年10月1日から適用(東京労働局発表)。
出典:東京労働局/東京都最低賃金は10月1日から時間額1,280円になります
- 2026年10月1日施行・適用開始
最低賃金改正と助成金の周知 東京労働局長が要請
発表元:東京労働局
東京労働局は、東京労働局長が使用者団体・労働者団体に最低賃金改正と助成金等の支援策の周知を要請したと公表。東京都最低賃金は10月1日から時間額1,280円となり、賃金額と規程の確認が実務論点となります。
※東京都最低賃金(時間額1,280円)の適用開始日
- 2026年9月1日施行・適用開始
賃金不払残業の是正結果(令和7年)を厚労省が公表
発表元:厚生労働省
厚生労働省は2026年8月21日、監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和7年)と、賃金不払が疑われる事業場への監督指導結果を公表。8月19日には時間外労働等に係る相談・支援と監督指導の見直しも示されました。
※時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導の見直しの開始日
出典:厚生労働省/監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和7年)
- 2026年4月1日施行・適用開始企業年金
企業型DC・中小事業主掛金納付制度の手続きが簡素になる
対象:企業型確定拠出年金を実施する事業主
簡易型DCを通常の企業型DCへ統合、マッチング拠出における加入者掛金の額の制限を撤廃、自動移換に関する事業主の説明時期を「資格喪失が見込まれるとき」へ変更、中小事業主掛金納付制度の届出先を国基連のみとする、の4点が施行されます。
この制度の要件・判定方法をくわしく見る →出典:厚生労働省/2025年の制度改正
毎年くり返す手続きは別ページです
算定基礎届、労働保険の年度更新、年末調整など、毎年決まった時期に回ってくる手続きは 社会保険・労働保険の年間スケジュール にまとめています。
