東京労働局は2026年9月30日、東京都最低賃金が10月1日から時間額1,280円になると発表しました。最低賃金は地域内のすべての労働者に適用される制度であり、社労士・人事労務担当者にとっては、適用開始日をまたぐ賃金計算の確認が必要になる重要な改定です。
東京労働局が発表した東京都最低賃金1,280円の概要
東京労働局の発表によると、東京都最低賃金は10月1日から時間額1,280円となります。改定の対象や効力の詳細、特定(産業別)最低賃金との関係など、発表資料に記載された細目については、出典をご確認ください。
最低賃金は、雇用形態にかかわらず地域内で働く労働者に適用される仕組みです。顧問先にパート・アルバイトが多い事業場では、改定時期の賃金テーブルの点検が実務上の論点になります。改定後の額を下回る時間給が残っていないか、適用開始日を基準に確認しておく必要があります。なお、本記事に記載していない個別の取扱いについては、東京労働局の発表資料で確認してください。
東京労働局長が使用者団体・労働者団体に周知を要請
東京労働局は2026年9月28日、東京労働局長が使用者団体および労働者団体に対し、最低賃金改正と助成金等の支援策の周知を要請したことを公表しました。改定の周知とあわせて、賃金引上げに関する支援策の活用が呼びかけられている点が特徴です。
要請の具体的な内容や、対象となる助成金等の支援策の範囲については、東京労働局の公表資料に沿ってご確認ください。顧問先から「賃上げにあたって使える支援策はあるか」という相談を受けた場合は、公表されている支援策の最新情報を一次情報で確認したうえで案内することが望まれます。
社労士・人事労務担当者が確認すべき実務ポイント
今回の発表を踏まえ、顧問先対応として次の点を整理しておくと実務が進めやすくなります。
- 時間給の水準確認:10月1日以降に適用される賃金について、東京都内の事業場で時間額1,280円を下回る設定が残っていないかを点検する
- 賃金規程・賃金テーブルの点検:改定に伴って見直しが必要な記載がないか確認する
- 労働条件通知書・雇用契約書:賃金額を変更する場合に、従業員への通知方法をどうするか整理する
- 給与計算の締め日との関係:適用開始日をまたぐ給与計算期間の取扱いを事前に確認する
- 支援策の情報収集:賃金引上げに関する助成金等の支援策について、東京労働局が周知している最新情報を確認する
特定(産業別)最低賃金が設定されている業種や、東京都以外に事業場がある顧問先については、適用される最低賃金額や発効日が異なる場合があります。該当する場合は、各都道府県労働局の公表内容を個別に確認してください。
次に確認すべきこと
まずは東京労働局の発表資料で、東京都最低賃金1,280円の適用開始日と対象範囲を確認し、顧問先ごとに影響の有無を切り分けることが出発点になります。そのうえで、賃金テーブルの修正、従業員への周知、給与計算システムの設定変更といった社内手続のスケジュールを逆算して組み立てるとよいでしょう。賃金引上げに関する支援策の活用を検討する顧問先には、要件や申請時期を一次情報で確認したうえで情報提供を行ってください。記事に記載のない細目は、いずれも東京労働局の公表資料でご確認ください。

