全国健康保険協会(協会けんぽ)は2026年9月28日、健康保険の任意継続被保険者の10月分の保険料の納付期限は10月13日であるとお知らせを公表しました。退職者から相談を受ける機会の多い社労士・人事労務担当者にとって、顧問先への案内タイミングを確認しておきたい内容です。

協会けんぽが任意継続被保険者の10月分保険料の納付期限を公表

協会けんぽの公表によると、任意継続被保険者が負担する10月分の保険料については、納付期限が10月13日とされています。納付方法や期限までに納付がなかった場合の取扱いなど、個別の手続きに関する詳細は出典をご確認ください。

任意継続被保険者は、健康保険法に基づき、退職などで被保険者資格を喪失した後も協会けんぽの健康保険に加入し続ける仕組みを利用している方です。保険料は本人が直接納付する形となるため、在職中の給与控除とは異なり、本人が納付期限を失念しやすい点に注意が必要です。

人事労務・顧問先対応で押さえておきたい実務ポイント

退職者からの問い合わせは、退職手続きを担当した企業の人事労務部門や顧問社労士に寄せられることが少なくありません。今回の公表を踏まえ、次のような対応が考えられます。

  • 退職予定者・退職者に対し、任意継続を選択した場合は保険料を自身で納付する必要があることを改めて案内する
  • 月ごとに定められる納付期限について、協会けんぽの最新のお知らせを確認するよう伝える
  • 社内の退職時案内文書や退職者向けチェックリストに、保険料納付に関する記載があるかを点検する

なお、納付期限は月によって異なり得るため、記事中の日付をそのまま他の月に当てはめることは避け、その都度協会けんぽの公表内容を確認することが安全です。

協会けんぽの電子申請「入力内容の保存方法」も掲載

あわせて協会けんぽは2026年10月2日、電子申請に関するページとして「【電子申請】入力内容の保存方法について」を掲載しました。協会けんぽへの各種届出を電子申請で行う際の、入力内容の保存に関する案内です。具体的な操作手順や対象となる手続きの範囲については、出典をご確認ください。

社会保険の届出を電子申請で処理している事務所・企業では、入力途中のデータの取扱いを事務フローに組み込んでおくと、担当者交代時や作業中断時の手戻りを減らすことにつながります。

実務担当者が次に確認すること

  • 顧問先に任意継続被保険者となった退職者がいる場合、10月分保険料の納付期限が10月13日である旨を案内できているか
  • 退職時に交付・説明している資料に、任意継続を選択した場合の保険料納付に関する記載があるか
  • 翌月以降の納付期限については、協会けんぽの最新のお知らせを都度確認する運用になっているか
  • 協会けんぽへの電子申請を利用している場合、入力内容の保存方法に関する案内を担当者間で共有できているか

いずれも制度改正そのものではなく、日常の労務管理・社会保険事務の運用に関わる情報です。顧問先への定例連絡やニュースレターに組み込み、問い合わせが集中する前に周知しておくとよいでしょう。