育児休業給付の電子申請分について、東京労働局が「育児休業給付(電子申請分)の申請処理状況について(令和8年10月1日現在)」を公表しました。顧問先から「育児休業給付金はいつ支給されるのか」と問い合わせを受けやすい時期だけに、人事労務の担当者や社労士が処理の進み具合を把握するうえで参考になる情報です。

東京労働局が育児休業給付(電子申請分)の申請処理状況を公表

東京労働局は、令和8年10月1日現在の育児休業給付(電子申請分)の申請処理状況をウェブサイトで公表しました。公表は電子申請で行われた育児休業給付の申請について、現時点の処理の状況を示すものです。どの受付日の分まで処理が進んでいるかといった具体的な記載内容は、更新のたびに変わるため、詳細は出典をご確認ください。

なお、今回の公表は処理状況の情報提供であり、支給要件や申請手続そのものの変更を示すものではありません。制度変更として顧問先に案内する性質のものではない点に注意が必要です。

電子申請(e-Gov)で育児休業給付を扱う際の実務ポイント

育児休業給付の支給申請は、電子申請で行うケースが増えています。労働局が処理状況を公表している趣旨を踏まえると、実務では次のような整理が有効です。

  • 顧問先から支給時期の照会を受けた際は、まず労働局が公表している処理状況を確認し、現時点でどこまで処理が進んでいるかを前提に説明する
  • 申請の送信日・受付日を社内またはe-Gov側の記録で管理し、どの時点の申請かを即答できるようにしておく
  • 公表情報は一定時点(今回は令和8年10月1日現在)のものであるため、案内の際は基準日を明示する
  • 育児休業を取得中の従業員本人への説明では、処理状況はあくまで目安であることを併せて伝える

個別の申請が処理済みかどうかは公表情報だけでは判断できません。具体的な取扱いは管轄のハローワーク・労働局に確認する必要があります。

あわせて確認したい10月の期限 健康保険の任意継続被保険者の保険料

同時期に、全国健康保険協会(協会けんぽ)は、健康保険の任意継続被保険者の10月分の保険料の納付期限が10月13日である旨を公表しました。退職後に任意継続被保険者となっている方が対象で、納付手続が本人に委ねられているため、退職者対応を行っている顧問先では問い合わせが生じる場合があります。

退職手続の相談を受ける社会保険労務士としては、任意継続を選択した元従業員から納付に関する質問が来る可能性を想定し、期限が月によって異なる点を踏まえた案内ができるようにしておくとよいでしょう。納付方法などの詳細は協会けんぽの公表内容をご確認ください。

社労士・人事労務担当者が次に確認すべきこと

今回の2件の公表を受けて、確認しておきたい事項を整理します。

  • 東京労働局が公表した育児休業給付(電子申請分)の処理状況の最新版(基準日を含む)
  • 自事務所・顧問先で申請済みの育児休業給付について、送信日と受付日の記録が追えるか
  • 育児休業中の従業員への支給時期の案内が、断定的な表現になっていないか
  • 任意継続被保険者となっている退職者がいる顧問先について、10月分保険料の納付期限が10月13日である旨の情報共有

いずれも制度改正ではありませんが、問い合わせ対応の質に直結する情報です。公表内容は更新されるため、案内の際は必ず最新の公表情報を確認してください。