法定調書・給与支払報告書の提出
前年分の給与所得の源泉徴収票などの法定調書を税務署へ、給与支払報告書を従業員の1月1日時点の住所地の市区町村へ提出します。
※令和9年1月1日以後に市区町村へ給与支払報告書を提出した場合は、税務署への源泉徴収票の提出を行ったものとみなされます。
出典:国税庁/法定調書の提出期限等について
算定基礎届、労働保険の年度更新、年末調整、最低賃金の改定—— 毎年かならず回ってくる手続きを、月別に、いつ・誰が・何をするかの形でまとめました。
前年分の給与所得の源泉徴収票などの法定調書を税務署へ、給与支払報告書を従業員の1月1日時点の住所地の市区町村へ提出します。
※令和9年1月1日以後に市区町村へ給与支払報告書を提出した場合は、税務署への源泉徴収票の提出を行ったものとみなされます。
出典:国税庁/法定調書の提出期限等について
協会けんぽの保険料率は都道府県ごとに定められ、改定されることがあります。適用される時期と率は、保険料額表で確認します。
出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)/都道府県毎の保険料額表
雇用保険料率は年度単位で定められます。年度が替わったら、給与計算に使う率を確認して差し替えます。
出典:厚生労働省/令和8年度の雇用保険料率
市区町村から、6月から翌年5月までに徴収すべき住民税の額が通知されます。6月分の給与から新しい税額で徴収を始めます。
※徴収した税額は、原則として給与支払日の翌月10日までに市区町村へ納入します。
出典:東京都主税局/個人住民税と特別徴収について
前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を、あわせて申告・納付します。保険年度は4月1日から翌年3月31日までです。
※6月1日が土曜のときは6月3日、日曜のときは6月2日から。7月10日が土曜のときは7月12日、日曜のときは7月11日まで。
出典:厚生労働省/労働保険の年度更新とは
6月1日時点の雇用状況を厚生労働大臣へ報告します。基準日が6月1日なので、この日の在籍状況を押さえておきます。
出典:東京労働局/令和8年高年齢者及び障害者の雇用状況報告について
7月1日時点のすべての被保険者について、4月・5月・6月に支払った報酬をもとに標準報酬月額を決め直します。
※ここで決まった標準報酬月額は、その年の9月分から翌年8月分まで使われます。
出典:日本年金機構/定時決定(算定基礎届)
6月1日から始まった年度更新の手続きの期限です。
出典:厚生労働省/労働保険の年度更新とは
6月1日時点の状況をまとめて報告します。電子申請、郵送、窓口のいずれかで提出します。
出典:東京労働局/令和8年高年齢者及び障害者の雇用状況報告について
7月に提出した算定基礎届で決まった標準報酬月額が、9月分の保険料から適用されます。翌年8月分まで続きます。
※9月分の保険料を10月支払いの給与から控除する会社が多く、控除の開始月を取り違えやすい箇所です。
出典:日本年金機構/定時決定(算定基礎届)
都道府県ごとに最低賃金額と発効年月日が定められます。発効日以降は、改定後の額を下回る賃金は支払えません。
※発効日は都道府県ごとに異なります。複数の都道府県に事業場がある場合は、それぞれ確認が必要です。
出典:厚生労働省/地域別最低賃金の全国一覧
従業員から申告書を集め、その年の給与から源泉徴収した所得税の過不足を精算します。
※申告書の回収に時間がかかるため、11月中に案内を出す会社が多い手続きです。
出典:国税庁/年末調整がよくわかるページ
労働安全衛生法第66条第1項および労働安全衛生規則第44条第1項により、1年以内ごとに1回、定期に医師による健康診断を行います。
※常時50人以上の事業場は、結果を所轄の労働基準監督署長へ報告します。
出典:厚生労働省(職場のあんぜんサイト)/定期健康診断
労働安全衛生法第66条の10により、1年以内ごとに1回、定期にストレスチェックを実施します。
※実施結果と面接指導の結果は、所轄の労働基準監督署長へ報告します。
出典:厚生労働省/小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル(令和8年2月)
36協定には有効期間があります。期間が切れる前に締結し直し、所轄の労働基準監督署へ届け出ます。
※4月1日を起算日にしている会社が多いため、3月に手続きが集中します。
出典:厚生労働省/「働き方改革」の実現に向けて-政省令・告示・通達
法改正の施行日は別ページにまとめています
このページは毎年くり返す手続きです。制度そのものが変わる日程は施行日カレンダーをご覧ください。
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