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社会保険・労働保険の年間スケジュール月別の手続きカレンダー

算定基礎届、労働保険の年度更新、年末調整、最低賃金の改定—— 毎年かならず回ってくる手続きを、月別に、いつ・誰が・何をするかの形でまとめました。

掲載の基準について
載せているのは、行政機関のページで確認できた事項だけです。各項目に発行元と出典リンクを付けていますので、実務でお使いの際は必ず原文をご確認ください。 日付は制度上の原則です。土日祝で前後するものは各項目に注記しています。

1月1件

1月31日まですべての事業主

法定調書・給与支払報告書の提出

前年分の給与所得の源泉徴収票などの法定調書を税務署へ、給与支払報告書を従業員の1月1日時点の住所地の市区町村へ提出します。

※令和9年1月1日以後に市区町村へ給与支払報告書を提出した場合は、税務署への源泉徴収票の提出を行ったものとみなされます。

出典:国税庁/法定調書の提出期限等について

3月1件

年度ごと協会けんぽ加入の事業所

健康保険・介護保険料率の確認

協会けんぽの保険料率は都道府県ごとに定められ、改定されることがあります。適用される時期と率は、保険料額表で確認します。

出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)/都道府県毎の保険料額表

4月1件

4月1日〜翌年3月31日すべての事業主

雇用保険料率の適用

雇用保険料率は年度単位で定められます。年度が替わったら、給与計算に使う率を確認して差し替えます。

出典:厚生労働省/令和8年度の雇用保険料率

5月1件

5月ごろ特別徴収義務者である事業主

住民税の特別徴収税額決定通知書が届く

市区町村から、6月から翌年5月までに徴収すべき住民税の額が通知されます。6月分の給与から新しい税額で徴収を始めます。

※徴収した税額は、原則として給与支払日の翌月10日までに市区町村へ納入します。

出典:東京都主税局/個人住民税と特別徴収について

6月2件

6月1日〜7月10日すべての事業主

労働保険の年度更新

前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を、あわせて申告・納付します。保険年度は4月1日から翌年3月31日までです。

※6月1日が土曜のときは6月3日、日曜のときは6月2日から。7月10日が土曜のときは7月12日、日曜のときは7月11日まで。

出典:厚生労働省/労働保険の年度更新とは

6月1日時点高年齢者は常用20人以上、障害者は40.0人以上の事業主

高年齢者・障害者の雇用状況報告の基準日

6月1日時点の雇用状況を厚生労働大臣へ報告します。基準日が6月1日なので、この日の在籍状況を押さえておきます。

出典:東京労働局/令和8年高年齢者及び障害者の雇用状況報告について

7月3件

7月1日〜7月10日健康保険・厚生年金保険の適用事業所

算定基礎届(定時決定)の提出

7月1日時点のすべての被保険者について、4月・5月・6月に支払った報酬をもとに標準報酬月額を決め直します。

※ここで決まった標準報酬月額は、その年の9月分から翌年8月分まで使われます。

出典:日本年金機構/定時決定(算定基礎届)

7月10日まですべての事業主

労働保険の年度更新の申告・納付期限

6月1日から始まった年度更新の手続きの期限です。

出典:厚生労働省/労働保険の年度更新とは

7月15日まで高年齢者は常用20人以上、障害者は40.0人以上の事業主

高年齢者・障害者の雇用状況報告の提出

6月1日時点の状況をまとめて報告します。電子申請、郵送、窓口のいずれかで提出します。

出典:東京労働局/令和8年高年齢者及び障害者の雇用状況報告について

9月1件

9月分から健康保険・厚生年金保険の適用事業所

新しい標準報酬月額の適用開始

7月に提出した算定基礎届で決まった標準報酬月額が、9月分の保険料から適用されます。翌年8月分まで続きます。

※9月分の保険料を10月支払いの給与から控除する会社が多く、控除の開始月を取り違えやすい箇所です。

出典:日本年金機構/定時決定(算定基礎届)

10月1件

10月ごろすべての事業主

地域別最低賃金の改定

都道府県ごとに最低賃金額と発効年月日が定められます。発効日以降は、改定後の額を下回る賃金は支払えません。

※発効日は都道府県ごとに異なります。複数の都道府県に事業場がある場合は、それぞれ確認が必要です。

出典:厚生労働省/地域別最低賃金の全国一覧

11月1件

11月〜12月すべての事業主

年末調整

従業員から申告書を集め、その年の給与から源泉徴収した所得税の過不足を精算します。

※申告書の回収に時間がかかるため、11月中に案内を出す会社が多い手続きです。

出典:国税庁/年末調整がよくわかるページ

通年で行うもの決まった月はありません

1年以内ごとに1回常時使用する労働者がいるすべての事業者

定期健康診断

労働安全衛生法第66条第1項および労働安全衛生規則第44条第1項により、1年以内ごとに1回、定期に医師による健康診断を行います。

※常時50人以上の事業場は、結果を所轄の労働基準監督署長へ報告します。

出典:厚生労働省(職場のあんぜんサイト)/定期健康診断

有効期間ごと時間外労働・休日労働をさせるすべての事業主

36協定の締結・届出

36協定には有効期間があります。期間が切れる前に締結し直し、所轄の労働基準監督署へ届け出ます。

※4月1日を起算日にしている会社が多いため、3月に手続きが集中します。

出典:厚生労働省/「働き方改革」の実現に向けて-政省令・告示・通達

よくある質問

Q. 算定基礎届はいつ提出しますか。
A. 7月1日から7月10日までです。7月1日時点のすべての被保険者について、4月・5月・6月に支払った報酬をもとに標準報酬月額を決め直します。ここで決まった額は、その年の9月分から翌年8月分まで使われます。
Q. 労働保険の年度更新はいつまでですか。
A. 6月1日から7月10日までです。前年度の確定保険料と当年度の概算保険料をあわせて申告・納付します。6月1日が土曜のときは6月3日、日曜のときは6月2日から、7月10日が土曜のときは7月12日、日曜のときは7月11日までとなります。
Q. 住民税の特別徴収は、いつから新しい税額になりますか。
A. 6月分の給与からです。5月ごろに市区町村から特別徴収税額の決定通知書が届き、そこに6月から翌年5月までに徴収すべき額が記載されています。徴収した税額は、原則として給与支払日の翌月10日までに納入します。
Q. 最低賃金が変わるのはいつですか。
A. 例年10月ごろですが、発効年月日は都道府県ごとに異なります。複数の都道府県に事業場がある場合は、それぞれの発効日を確認してください。発効日以降は、改定後の額を下回る賃金は支払えません。
Q. 定期健康診断とストレスチェックの頻度は。
A. どちらも1年以内ごとに1回です。定期健康診断は常時使用する労働者がいるすべての事業者が対象で、ストレスチェックは常時50人以上の労働者を使用する事業場が対象です。

法改正の施行日は別ページにまとめています

このページは毎年くり返す手続きです。制度そのものが変わる日程は施行日カレンダーをご覧ください。

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