傷病手当金の支給条件と計算4つの条件・待期3日・1日あたりの額・通算1年6か月
答え
傷病手当金は、業務外のけがや病気で働けず、連続する3日間(待期)を含み4日以上仕事に就けず、その間の給与の支払いがないときに、4日目から支給されます。1日あたりの額は、支給開始日以前12か月の標準報酬月額を平均し、その30分の1の3分の2です。支給される期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。
- 時期:
- 待期3日のあと、4日目から
- 対象:
- 業務外のけが・病気で働けない健康保険の被保険者
最終更新:
支給される4つの条件
次の4つをすべて満たしたときに支給されます。
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
- 仕事に就くことができないこと
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
- 休業した期間について給与の支払いがないこと
間違えやすい点:業務上や通勤中のけが・病気は労災保険の対象で、傷病手当金は支給されません。どちらに当たるかの判断を先にしてください。
待期3日間の数え方
仕事を休んだ日が連続して3日間あることが必要で、これを待期といいます。待期には有給休暇や土日・祝日も含まれ、給与の支払いの有無は関係ありません。
待期が成立したあと、4日目以降の休業日が支給の対象になります。
間違えやすい点:連続していることが必要です。2日休んで3日目に出勤すると、待期3日間は成立しません。そこからやり直しになります。
1日あたりの支給額
支給開始日以前12か月の標準報酬月額を平均し、その30分の1(10円未満四捨五入)に3分の2をかけます(1円未満四捨五入)。
協会けんぽの計算例では、標準報酬月額の平均が17万円のとき、17万円÷30で5,670円、これに3分の2をかけて1日あたり3,780円になります。
加入期間が12か月に満たないとき
支給開始日以前の期間が12か月に満たない場合は、次の2つのうち低いほうの額を使って計算します。
- 支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額
- 標準報酬月額の平均額(支給開始日が令和7年4月1日以降の場合は32万円、令和7年3月31日以前の場合は30万円)
支給される期間は「通算」で1年6か月
支給される期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。
途中で復職した期間があれば、その分は数えません。休んだ日を足していって1年6か月に達するまで受けられます。
間違えやすい点:かつては支給開始日から暦の上で1年6か月を数える仕組みでしたが、いまは通算です。途中で復職と休業をくり返す場合の扱いが変わっているので、古い資料を参照しないでください。
給与が支払われているとき
給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。ただし、給与の額が傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されます。
よくある質問
- Q. 傷病手当金は何日目から支給されますか?
- A. 連続する3日間の待期のあと、4日目からです。待期には有給休暇や土日・祝日も含まれ、給与の支払いの有無は関係ありません。
- Q. 1日いくらもらえますか?
- A. 支給開始日以前12か月の標準報酬月額を平均し、その30分の1の3分の2です。たとえば平均が17万円なら、1日あたり3,780円になります。
- Q. いつまで受けられますか?
- A. 支給を開始した日から通算して1年6か月です。途中で復職した期間は数えないので、休んだ日を足して1年6か月に達するまで受けられます。
- Q. 待期の3日間に有給休暇を使ってもよいですか?
- A. 待期には有給休暇も含まれます。給与の支払いの有無は関係ありません。ただし4日目以降については、給与が支払われている間は傷病手当金は支給されません。
- Q. 仕事中のけがでも対象になりますか?
- A. なりません。業務上や通勤中のけが・病気は労災保険の対象です。傷病手当金は業務外の事由によるものに限られます。
- Q. 給与が一部出ているときはどうなりますか?
- A. 給与が支払われている間は支給されませんが、給与の額が傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されます。
出典
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)/傷病手当金
このページは、上記の行政機関が公表した資料に書かれている内容にもとづいて労務ソースが整理したものです。金額や料率は年度で変わります。実務でお使いの際は、必ず出典元で最新の内容をご確認ください。
