標準報酬月額はいつどう決まるか資格取得時決定・定時決定・随時改定・保険者決定

答え

標準報酬月額は、入社したときの「資格取得時の決定」、毎年4〜6月の報酬で決め直す「定時決定」、固定的賃金が変わって2等級以上動いたときの「随時改定」の3つで決まります。これらで算定が困難な場合などは、例外として保険者決定が行われます。

時期:
入社時・毎年9月・大きな変動のあった月の4か月目
対象:
健康保険・厚生年金保険の適用事業所すべて

最終更新:

① 資格取得時の決定(入社したとき)

入社した時点では報酬を支払った実績がないため、事業主が就業規則や労働契約等の内容にもとづいて報酬月額を届け出ます。

月給など一定期間で報酬が定められる場合は、資格を取得した日現在の報酬額をその期間の総日数で割り、その30倍に相当する額で算定します。日給・時給・出来高・請負の場合は、資格取得月の前1か月に同じ事業所で同様の業務に就き同様の報酬を受けた人の報酬額の平均を使います。

ここで決めた標準報酬月額は、資格を取得した月からその年の8月までに適用されます。6月1日から12月31日までに資格を取得した場合は、翌年の8月までです。

間違えやすい点:残業代のような非固定的賃金について、見込みが当初の算定額より増減しても訂正できません。訂正できるのは、固定的賃金の算定誤り等があった場合です。入社時の見込み残業の置き方は、あとから直せないものとして決めてください。

② 定時決定(毎年の算定基礎届)

毎年7月1日現在で使用される事業所において、同日前3か月間(4月・5月・6月)に受けた報酬の総額を、その期間の総月数で割った額を報酬月額として標準報酬月額を決定します。

ここで決まった標準報酬月額は、9月から翌年8月まで適用されます。

対象になるのは、支払基礎日数が17日以上の月です(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日以上)。

③ 随時改定(月額変更届)

昇給や降給などで報酬が大きく変わったときは、定時決定を待たずに改定されます。次の3つにすべて該当することが必要です。

  • 昇給または降給等により固定的賃金に変動があった
  • 変動月以後引き続く3か月の報酬の平均額により算出した標準報酬月額と、従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた
  • 変動月以後引き続く3か月の報酬の支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である

間違えやすい点:非固定的賃金(残業手当など)の増減が原因で2等級以上変わっても、随時改定の対象になりません。ただし、残業手当の支給単価や支給割合そのものが変更された場合は、固定的賃金の変動にあたり対象になります。「残業が増えた」のか「残業単価が変わった」のかで、結論が逆になります。

随時改定はいつから適用されるか

報酬が変わって初めて受け取った月から数えて4か月目の標準報酬月額から改定されます。4月に支払われる給与に変動があった場合は、7月からです。

支払基礎日数の数え方

支払基礎日数は、給与計算の対象となる日数です。日給制と時給制は出勤日数で数え、月給制と週給制は暦日数で数えます。

間違えやすい点:月給制で欠勤控除がある場合の扱いなど、数え方で迷うところがあります。判断に迷う場合は年金事務所にご確認ください。

④ 保険者決定(例外)

資格取得時の決定や定時決定の方法による算定が困難なとき、一時帰休による変動があったときなどは、厚生労働大臣が算定する額で決定(改定)されます。

よくある質問

Q. 標準報酬月額はいつ決まりますか?
A. 入社時の資格取得時決定、毎年の定時決定(9月から翌年8月まで適用)、固定的賃金が変わって2等級以上動いたときの随時改定の3つです。
Q. 随時改定の要件は何ですか?
A. 固定的賃金に変動があったこと、変動月以後3か月の報酬の平均で算出した標準報酬月額が従前と2等級以上違うこと、その3か月の支払基礎日数が17日(特定適用事業所の短時間労働者は11日)以上であることの3つすべてです。
Q. 残業が増えて給与が上がった場合は随時改定になりますか?
A. なりません。残業手当のような非固定的賃金の増減だけでは対象になりません。ただし残業手当の支給単価や支給割合が変更された場合は、固定的賃金の変動として対象になります。
Q. 随時改定はいつから保険料が変わりますか?
A. 報酬が変わって初めて受け取った月から数えて4か月目からです。4月の給与が変わったなら7月からです。
Q. 定時決定はどの月の給与で決まりますか?
A. 4月・5月・6月に受けた報酬です。支払基礎日数が17日以上(特定適用事業所の短時間労働者は11日以上)の月が対象になります。
Q. 入社時の標準報酬月額は後から直せますか?
A. 固定的賃金の算定誤り等があった場合は訂正できます。残業代のような非固定的賃金の見込みが外れた場合は訂正できません。

出典

このページは、上記の行政機関が公表した資料に書かれている内容にもとづいて労務ソースが整理したものです。金額や料率は年度で変わります。実務でお使いの際は、必ず出典元で最新の内容をご確認ください。

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