労災保険率(令和8年度)事業の種類別の一覧・全額事業主負担・労務費率

答え

令和8年度の労災保険率は、令和7年度と同率です。事業の種類によって2.5/1,000から88/1,000まで差があり、いちばん低いのが原油又は天然ガス鉱業の2.5/1,000、いちばん高いのが金属鉱業・非金属鉱業・石炭鉱業の88/1,000です。労災保険料は全額が事業主負担です。

時期:
令和8年度は令和7年度と同率
対象:
労働者を1人でも雇うすべての事業所

令和8年度の率です。労務費率と第2種特別加入保険料率も令和7年度と同率です。
最終更新:

労災保険率の一覧(令和8年度)

厚生労働省が公表した労災保険率表をそのまま収録しています。番号は労災保険率適用事業細目表の事業の種類の番号です。

労災保険料は全額が事業主負担で、労働者の給与から控除することはありません。雇用保険料と違い、労使折半ではない点に注意してください。

令和8年度の労災保険率表
番号事業の種類保険率
林業
02・03林業52/1,000
漁業
11海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く)18/1,000
12定置網漁業又は海面魚類養殖業37/1,000
鉱業
21金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く)又は石炭鉱業88/1,000
23石灰石鉱業又はドロマイト鉱業13/1,000
24原油又は天然ガス鉱業2.5/1,000
25採石業37/1,000
26その他の鉱業26/1,000
建設事業
31水力発電施設、ずい道等新設事業34/1,000
32道路新設事業11/1,000
33舗装工事業9/1,000
34鉄道又は軌道新設事業9/1,000
35建築事業(既設建築物設備工事業を除く)9.5/1,000
38既設建築物設備工事業12/1,000
36機械装置の組立て又は据付けの事業6/1,000
37その他の建設事業15/1,000
製造業
41食料品製造業5.5/1,000
42繊維工業又は繊維製品製造業4/1,000
44木材又は木製品製造業13/1,000
45パルプ又は紙製造業7/1,000
46印刷又は製本業3.5/1,000
47化学工業4.5/1,000
48ガラス又はセメント製造業6/1,000
66コンクリート製造業13/1,000
62陶磁器製品製造業17/1,000
49その他の窯業又は土石製品製造業23/1,000
50金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く)6.5/1,000
51非鉄金属精錬業7/1,000
52金属材料品製造業(鋳物業を除く)5/1,000
53鋳物業16/1,000
54金属製品製造業又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめっき業を除く)9/1,000
63洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業(めっき業を除く)6.5/1,000
55めっき業6.5/1,000
56機械器具製造業(電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く)5/1,000
57電気機械器具製造業3/1,000
58輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く)4/1,000
59船舶製造又は修理業23/1,000
60計量器、光学機械、時計等製造業(電気機械器具製造業を除く)2.5/1,000
64貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業3.5/1,000
61その他の製造業6/1,000
運輸業
71交通運輸事業4/1,000
72貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く)8.5/1,000
73港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く)9/1,000
74港湾荷役業12/1,000
電気、ガス、水道又は熱供給の事業
81電気、ガス、水道又は熱供給の事業3/1,000
その他の事業
95農業又は海面漁業以外の漁業13/1,000
91清掃、火葬又はと畜の事業13/1,000
93ビルメンテナンス業6/1,000
96倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業6.5/1,000
97通信業、放送業、新聞業又は出版業2.5/1,000
98卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業3/1,000
99金融業、保険業又は不動産業2.5/1,000
94その他の各種事業3/1,000
船舶所有者の事業
90船舶所有者の事業42/1,000
全54種類。労災保険料は全額が事業主負担で、給与から控除するものではありません。厚生労働省「令和8年度の労災保険率等について」の表をそのまま収録しています。

率は事業の種類で35倍の差がある

同じ労災保険でも、事業の種類によって率は大きく違います。いちばん低い原油又は天然ガス鉱業の2.5/1,000に対し、いちばん高い金属鉱業などは88/1,000で、35倍の開きがあります。

よく出てくるところでは、建築事業(既設建築物設備工事業を除く)が9.5/1,000、卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業が3/1,000、金融業、保険業又は不動産業が2.5/1,000です。

間違えやすい点:事業の種類の決め方を間違えると、保険料が何倍も変わります。ひとつの会社でも、事業場ごとに事業の種類が違うことがあります。迷ったら所轄の労働基準監督署に確認してください。

建設業は請負金額から計算することがある(労務費率)

請負による建設事業で、賃金総額を正確に把握することが困難な場合は、請負金額に労務費率をかけて賃金総額を出し、そこに労災保険率をかけて保険料を計算します。

令和8年度の労務費率は次のとおりです(令和7年度と同率)。

  • 水力発電施設、ずい道等新設事業:19%
  • 道路新設事業:19%
  • 舗装工事業:17%
  • 鉄道又は軌道新設事業:19%
  • 建築事業(既設建築物設備工事業を除く):23%
  • 既設建築物設備工事業:23%
  • 機械装置の組立て又は据付けの事業:組立て又は取付けに関するもの38%、その他のもの21%
  • その他の建設事業:23%

特別加入の保険料率も変わっていない

第2種特別加入保険料率も令和7年度と同率です。たとえば個人タクシー・個人貨物運送業者などは11/1,000、建設業の一人親方は17/1,000です。

なお、フリーランス法の改正にともない徴収則が改正され、特12として特定フリーランス事業が追加されています。

よくある質問

Q. 令和8年度の労災保険率は変わりましたか?
A. 変わっていません。令和7年度と同率です。労務費率と第2種特別加入保険料率も同じです。
Q. 労災保険料は労働者も負担しますか?
A. 負担しません。労災保険料は全額が事業主負担です。給与から控除するのは雇用保険料のほうです。
Q. 事業の種類はどう決まりますか?
A. 労災保険率適用事業細目表にもとづいて決まります。番号ごとに率が定められています。ひとつの会社でも事業場ごとに種類が違うことがあるため、判断に迷う場合は所轄の労働基準監督署にご確認ください。
Q. 建設業の保険料はどう計算しますか?
A. 請負による建設事業で賃金総額を正確に把握することが困難な場合は、請負金額に労務費率をかけて賃金総額を出し、それに労災保険率をかけます。労務費率は事業の種類ごとに17%から38%です。
Q. 一人親方の特別加入の率はいくらですか?
A. 建設業の一人親方は17/1,000です(第2種特別加入保険料率、令和7年度と同率)。

出典

このページは、上記の行政機関が公表した資料に書かれている内容にもとづいて労務ソースが整理したものです。金額や料率は年度で変わります。実務でお使いの際は、必ず出典元で最新の内容をご確認ください。

ほかの制度の調べものは 労務実務の基礎 にまとめています。手続きの時期は 年間スケジュール、制度が変わる日程は 法改正カレンダー をご覧ください。

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