1顧問契約を結んだ月によって、最初に来る手続きが違う
年間の手続きは決まった時期に回ってきます。4月に契約した顧問先なら、2か月後には労働保険の年度更新が来ます。10月に契約したなら、すぐ年末調整です。契約した時点で、次に何が来るのかを逆算しておくと慌てずに済みます。
開業して顧問先を持つと、算定基礎届、労働保険の年度更新、年末調整といった手続きが、 毎年決まった時期に回ってきます。試験では問われない、段取りの部分です。
労務ソースが、開業1年目に抜けやすいところを整理しました。 制度の解説ではなく、いつ何が来るかと、どこで取り違えやすいかに絞っています。
年間の手続きは決まった時期に回ってきます。4月に契約した顧問先なら、2か月後には労働保険の年度更新が来ます。10月に契約したなら、すぐ年末調整です。契約した時点で、次に何が来るのかを逆算しておくと慌てずに済みます。
手続きごとに、対象となる従業員数の基準が違います。高年齢者の雇用状況報告は20人以上、障害者の雇用状況報告は40.0人以上。同じ報告書なのに基準が分かれています。顧問先の規模を一覧にしておくと、毎年の判断が早くなります。
算定基礎届で見るのは、4月・5月・6月に支払った報酬です。働いた月ではありません。月末締め翌月払いの会社では、3月分の給与が4月の報酬として入ります。ここを取り違えると標準報酬月額がずれます。
算定基礎届で決まった標準報酬月額は9月分から適用されますが、9月分の保険料を10月払いの給与から控除する会社が多くあります。顧問先に説明するとき、どちらの月の話をしているのかを明確にしないと混乱します。
施行日の直前に顧問先へ案内しても、就業規則の変更や社内周知は間に合いません。確定している施行日から逆算して、いつ声をかけるかを決めておく必要があります。
省庁のサイトを一つずつ巡回するのは続きません。かといって要約記事だけを見ていると、元の発表を確認しないまま顧問先へ案内することになります。毎週決まった時間に確認する仕組みにしてしまうのが、結局いちばん続きます。
対象者・提出期間・間違えやすい点までをまとめたページです。
開業したてのうちは、顧問先への対応に時間を取られて、 制度変更の確認が後回しになりがちです。 毎週決まった時間に確認する形にしてしまうと、気づいたときには手遅れ、という事態を避けられます。
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