開業したての社労士が押さえる年間の手続き顧問先を持ってから、毎年回ってくるもの

開業して顧問先を持つと、算定基礎届、労働保険の年度更新、年末調整といった手続きが、 毎年決まった時期に回ってきます。試験では問われない、段取りの部分です。

労務ソースが、開業1年目に抜けやすいところを整理しました。 制度の解説ではなく、いつ何が来るかと、どこで取り違えやすいかに絞っています。

このページに書いてある時期や対象者は、すべて行政機関のページで確認した内容です。各項目のリンク先に、発行元と出典URLを明記しています。 実務でお使いの際は、必ず出典元で最新の内容をご確認ください。

開業1年目に、つまずきやすいところ

1顧問契約を結んだ月によって、最初に来る手続きが違う

年間の手続きは決まった時期に回ってきます。4月に契約した顧問先なら、2か月後には労働保険の年度更新が来ます。10月に契約したなら、すぐ年末調整です。契約した時点で、次に何が来るのかを逆算しておくと慌てずに済みます。

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2「対象になる規模」を取り違える

手続きごとに、対象となる従業員数の基準が違います。高年齢者の雇用状況報告は20人以上、障害者の雇用状況報告は40.0人以上。同じ報告書なのに基準が分かれています。顧問先の規模を一覧にしておくと、毎年の判断が早くなります。

雇用状況報告の対象をくわしく見る →

3「支払った月」と「働いた月」を混同する

算定基礎届で見るのは、4月・5月・6月に支払った報酬です。働いた月ではありません。月末締め翌月払いの会社では、3月分の給与が4月の報酬として入ります。ここを取り違えると標準報酬月額がずれます。

算定基礎届の数え方をくわしく見る →

4保険料の「対象月」と「控除する給与の月」がずれる

算定基礎届で決まった標準報酬月額は9月分から適用されますが、9月分の保険料を10月払いの給与から控除する会社が多くあります。顧問先に説明するとき、どちらの月の話をしているのかを明確にしないと混乱します。

適用開始の時期を確認する →

5制度変更の情報を、気づいたときには手遅れになっている

施行日の直前に顧問先へ案内しても、就業規則の変更や社内周知は間に合いません。確定している施行日から逆算して、いつ声をかけるかを決めておく必要があります。

法改正カレンダーで施行日を見る →

6情報収集が属人的なままになる

省庁のサイトを一つずつ巡回するのは続きません。かといって要約記事だけを見ていると、元の発表を確認しないまま顧問先へ案内することになります。毎週決まった時間に確認する仕組みにしてしまうのが、結局いちばん続きます。

手続きごとの解説

対象者・提出期間・間違えやすい点までをまとめたページです。

情報収集を仕組みにする

開業したてのうちは、顧問先への対応に時間を取られて、 制度変更の確認が後回しになりがちです。 毎週決まった時間に確認する形にしてしまうと、気づいたときには手遅れ、という事態を避けられます。

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よくある質問

Q. 開業1年目に、まず押さえるべき手続きは何ですか。
A. 顧問契約を結んだ時期によって変わります。年間で必ず回ってくるのは、6月から7月の労働保険の年度更新、7月の算定基礎届、11月から12月の年末調整です。契約した月から見て、次に来るものを逆算してください。
Q. 顧問先の規模によって、やる手続きは変わりますか。
A. 変わります。高年齢者の雇用状況報告は従業員20人以上、障害者の雇用状況報告は40.0人以上、ストレスチェックは常時50人以上の事業場が対象です。顧問先ごとに従業員数を把握しておくと、毎年の判断が早くなります。
Q. 法改正の情報は、どこで追えばよいですか。
A. 厚生労働省、日本年金機構、全国健康保険協会、都道府県労働局などが自ら公表した一次情報が基本です。本サイトではこれら14機関の発表を毎日収集し、発行日と出典URLを明記して記事にしています。

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