労働保険の年度更新はいつまで?申告・納付の期間、保険年度、土日にあたるときの扱い
答え
毎年6月1日から7月10日までに申告・納付します。6月1日が土曜のときは6月3日、日曜のときは6月2日から。7月10日が土曜のときは7月12日、日曜のときは7月11日までとなります。
- 時期:
- 6月1日〜7月10日
- 対象:
- すべての事業主
年度更新とは何か
前年度の保険料を確定させ、新年度の保険料を算出するための手続きです。
「過去1年間の保険料を正確に確定させるための確定保険料の申告」と「新年度の概算保険料の申告」を、あわせて行います。
保険年度の区切り
保険年度は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間です。この期間を単位として保険料を計算します。
間違えやすい点:会社の事業年度とは一致しません。決算期が3月以外の会社では、ここを取り違えやすくなります。
保険料の計算
すべての労働者に支払う賃金の総額に、当該期間中に定められた保険料率を掛けて算出します。
提出先と方法
申告書の提出先は、労働基準監督署と公共職業安定所(ハローワーク)です。
電子申告・電子納付も利用できます。電子申告を行わない場合でも、二回目以降は電子納付に対応する制度があります。
よくある質問
- Q. 労働保険の年度更新はいつからいつまでですか。
- A. 毎年6月1日から7月10日までです。6月1日が土曜にあたるときは6月3日から、日曜にあたるときは6月2日から。7月10日が土曜にあたるときは7月12日まで、日曜にあたるときは7月11日までとなります。
- Q. 労働保険の保険年度はいつからいつまでですか。
- A. 毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間です。会社の事業年度とは関係なく、この区切りで計算します。
- Q. 年度更新では何を申告しますか。
- A. 前年度の確定保険料と、新年度の概算保険料の2つをあわせて申告します。前年度に納めた概算保険料との差額を精算する形になります。
- Q. 年度更新の申告書はどこに出しますか。
- A. 労働基準監督署、または公共職業安定所(ハローワーク)です。電子申告も利用できます。
出典
- 厚生労働省/労働保険の年度更新とは
このページは、上記の行政機関のページに書かれている内容にもとづいて労務ソースが整理したものです。日付は制度上の原則です。実務でお使いの際は、必ず出典元で最新の内容をご確認ください。
ほかの手続きの時期は 社会保険・労働保険の年間スケジュール にまとめています。制度そのものが変わる日程は 法改正カレンダー をご覧ください。
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