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算定基礎届(定時決定)はいつまで?提出期間・対象者・標準報酬月額が切り替わる時期

答え

提出期間は毎年7月1日から7月10日までです。7月10日が土曜または日曜にあたる場合は、翌営業日までとなります。

時期:
7月1日〜7月10日
対象:
健康保険・厚生年金保険の適用事業所

誰が対象になるか

7月1日現在のすべての被保険者と、70歳以上被用者が対象です。

ただし、次にあてはまる人は提出が不要です。対象から外れる人を含めてしまう間違いが起きやすいところです。

  • 6月1日以降に資格を取得した人
  • 6月30日以前に退職した人
  • 7月改定の月額変更届を提出する人
  • 8月または9月に随時改定が予定されている人

何をもとに計算するか

4月・5月・6月に支払った報酬をもとに、標準報酬月額を決め直します。

支払基礎日数は17日以上が基準です。ただし、特定適用事業所の短時間労働者は11日以上で算定します。

間違えやすい点:対象は「支払った月」であって、働いた月ではありません。月末締め翌月払いの会社では、3月分の給与が4月の報酬として入ります。

いつから新しい金額になるか

ここで決まった標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。

間違えやすい点:9月分の保険料を10月支払いの給与から控除する会社が多く、控除を始める月を取り違えやすい箇所です。保険料の「対象月」と「控除する給与の支払月」は別物として扱ってください。

提出の方法

電子申請、電子媒体、郵送、窓口持参のいずれかで提出します。届出用紙は6月中旬以降に事業所へ送付されます。

年間報酬の平均で算定する場合は、添付書類が必要です。

よくある質問

Q. 算定基礎届の提出期限はいつですか。
A. 毎年7月10日までです。7月10日が土曜または日曜にあたる場合は、翌営業日までとなります。提出は7月1日から受け付けられます。
Q. 6月に入社した人も算定基礎届に含めますか。
A. 含めません。6月1日以降に資格を取得した人は、算定基礎届の対象外です。6月30日以前に退職した人も対象外です。
Q. 算定基礎届で決まった標準報酬月額は、いつから使いますか。
A. 9月から翌年8月までの各月に適用されます。なお、9月分の保険料を10月支払いの給与から控除する会社が多いため、控除を始める月と保険料の対象月を混同しないよう注意してください。
Q. 短時間労働者の支払基礎日数の条件は何日ですか。
A. 特定適用事業所の短時間労働者は11日以上です。それ以外は17日以上が基準となります。

出典

このページは、上記の行政機関のページに書かれている内容にもとづいて労務ソースが整理したものです。日付は制度上の原則です。実務でお使いの際は、必ず出典元で最新の内容をご確認ください。

ほかの手続きの時期は 社会保険・労働保険の年間スケジュール にまとめています。制度そのものが変わる日程は 法改正カレンダー をご覧ください。

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