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高年齢者・障害者の雇用状況報告はいつまで?基準日は6月1日、提出期限は7月15日。対象となる規模と提出方法

答え

6月1日現在の状況を、7月15日までに報告します。基準日が6月1日なので、その日の在籍状況を押さえておく必要があります。

時期:
6月1日現在の状況を、7月15日までに報告
対象:
高年齢者は常用20人以上、障害者は40.0人以上の事業主

2つの報告をまとめて行う

事業主は、毎年6月1日現在の「高年齢者の雇用に関する状況(高年齢者雇用状況等報告)」と「障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)」を、厚生労働大臣へ報告することが法律で義務づけられています。

根拠となるのは、高年齢者雇用安定法と障害者雇用促進法です。

対象となる規模

  • 高年齢者雇用状況等報告:従業員20人以上規模の事業所
  • 障害者雇用状況報告:従業員40.0人以上規模の事業者

間違えやすい点:2つで基準となる人数が違います。片方だけ対象になる規模の会社があるため、両方の基準を確認してください。

提出の方法

デジタル庁のe-Gov電子申請システムを使う方法のほか、事業所の所在地を管轄するハローワークへ郵送または来所して提出できます。

6月1日という基準日

報告するのは6月1日時点の状況です。提出期限の7月15日までに作業すればよいものの、数えるのは6月1日の在籍状況になります。

間違えやすい点:6月に入退社があると、提出時点の人数と基準日の人数がずれます。6月1日の時点で名簿を押さえておくと、後から数え直す手間がなくなります。

よくある質問

Q. 高年齢者・障害者の雇用状況報告の提出期限はいつですか。
A. 毎年7月15日までです。報告する内容は6月1日現在の雇用状況です。
Q. 何人以上の会社が対象ですか。
A. 高年齢者雇用状況等報告は従業員20人以上規模の事業所、障害者雇用状況報告は従業員40.0人以上規模の事業者が対象です。2つで基準が異なります。
Q. どうやって提出しますか。
A. デジタル庁のe-Gov電子申請システムを使うほか、事業所の所在地を管轄するハローワークへ郵送または来所して提出できます。

出典

このページは、上記の行政機関のページに書かれている内容にもとづいて労務ソースが整理したものです。日付は制度上の原則です。実務でお使いの際は、必ず出典元で最新の内容をご確認ください。

ほかの手続きの時期は 社会保険・労働保険の年間スケジュール にまとめています。制度そのものが変わる日程は 法改正カレンダー をご覧ください。

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