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社会保険の適用拡大はいつから?企業規模要件の段階的な引下げと、加入の4要件

答え

企業規模の要件は段階的に下がります。2027年10月から従業員36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上、2035年10月には企業規模による線引きがなくなります。賃金要件(月額8.8万円以上)は2026年10月に撤廃されました。

いつ、何が変わるか

  1. 2026年10月賃金要件(所定内賃金が月額8.8万円以上)が撤廃
  2. 2027年9月まで企業規模要件は従業員51人以上(現行)
  3. 2027年10月から従業員36〜50人の企業が対象に加わる
  4. 2029年10月から従業員21〜35人の企業が対象に加わる
  5. 2032年10月から従業員11〜20人の企業が対象に加わる
  6. 2035年10月から従業員10人以下の企業も対象となり、企業規模要件がなくなる

月までしか公表されていないものは、月までの表記にとどめています。日を補っていません。

加入の要件

短時間労働者が社会保険に加入するかどうかは、次の要件で判定します。

  • 週の所定労働時間が20時間以上であること
  • 2か月を超えて雇用される見込みがあること
  • 学生ではないこと(一部教育施設の在学者、休学中、定時制・通信制の方などは加入対象)
  • 企業規模の要件を満たすこと(上記の時系列のとおり段階的に下がる)

間違えやすい点:所定内賃金が月額8.8万円以上という賃金要件は、2026年10月に撤廃されました。最低賃金以上で週20時間以上働く方は、この要件を自動的に満たす状況になっていたためです。

所定労働時間の数え方

所定労働時間とは、就業規則や雇用契約書等に記載されている、その方が通常の週に勤務する時間を指します。

残業は原則として含みません。ただし、常に残業が発生している場合は、算出に含むことがあります。

間違えやすい点:判定の基準は、実際に働いた時間ではなく契約上の時間です。契約が週19時間でも恒常的に残業しているなら、算入を検討する必要があります。契約書の内容と実態がずれている顧問先は、ここで判断を誤りやすくなります。

顧問先への案内で押さえるところ

企業規模の要件が下がるたびに、新たに対象となる会社が生まれます。自社が次にどの段階で対象になるのかを、従業員数から逆算して把握しておくことが要になります。

対象となる年の前から、該当しそうな短時間労働者の所定労働時間と契約内容を点検しておくと、施行時にあわてずに済みます。

よくある質問

Q. 社会保険の適用拡大は、次はいつからですか。
A. 2027年10月からです。この時点で従業員36〜50人の企業が新たに対象となります。それまで(2027年9月まで)は従業員51人以上が対象です。
Q. 月8.8万円の賃金要件はまだありますか。
A. ありません。所定内賃金が月額8.8万円以上という賃金要件は、2026年10月に撤廃されました。最低賃金以上で週20時間以上働く方は、この要件を自動的に満たす状況になっていたためです。
Q. 企業規模要件は最終的にどうなりますか。
A. 2035年10月に、従業員10人以下の企業も対象となり、企業規模による線引きがなくなります。そこへ向けて2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上と段階的に下がります。
Q. 週20時間は、残業を含めて判定しますか。
A. 原則として残業は含みません。就業規則や雇用契約書等に記載された、通常の週に勤務する時間で判定します。ただし、常に残業が発生している場合は算出に含むことがあります。
Q. 学生は加入対象外ですか。
A. 原則として学生は対象外です。ただし、一部教育施設の在学者、休学中の方、定時制・通信制の方などは加入対象となります。

出典

このページは、上記の行政機関のページに書かれている内容にもとづいて労務ソースが整理したものです。制度は変更されることがあります。実務でお使いの際は、必ず出典元で最新の内容をご確認ください。

ほかの法改正の施行日は 法改正カレンダー に、毎年くり返す手続きの時期は 年間スケジュール にまとめています。

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