年末調整の対象になる人、ならない人12月に行うもの、年の中途で行うもの、精算までの手順
答え
12月に行う年末調整の対象は、1年を通じて勤務している人と、年の中途で就職して年末まで勤務している人です。年収2,000万円を超える人は対象外です。
- 時期:
- 12月(年の中途で行う場合もある)
- 対象:
- すべての事業主(給与の支払者)
なぜ年末調整が必要か
毎月の給与から源泉徴収した所得税および復興特別所得税の合計額は、その人が1年間に納めるべき税額と必ずしも一致しません。
この差を精算する手続きが年末調整です。源泉徴収した額が多ければ還付し、少なければ追加で徴収します。
12月に行う年末調整の対象者
会社などに1年を通じて勤務している人、および年の中途で就職して年末まで勤務している人が対象です(青色事業専従者を含みます)。
ただし、次のどちらかにあてはまる人は除かれます。
- 1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人
- 災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税および復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人
年の中途で年末調整を行う5つのケース
年末を待たずに年末調整を行うのは、次にあてはまる人です。
- 海外支店等への転勤などにより非居住者となった人
- 死亡によって退職した人
- 著しい心身の障害のために退職した人(退職後に再就職して給与を受け取る見込みのある人を除く)
- 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
- パートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が136万円以下である人(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人を除く)
間違えやすい点:「12月に支給されるべき給与を受けた後に退職した人」は見落とされやすいケースです。12月支給後の退職であれば、その時点で年末調整を行います。
税額が決まるまでの6つの手順
- 給与所得控除後の金額を算出する
- 所得控除額を差し引く
- 税率を適用して税額を算出する
- 住宅借入金等特別控除を差し引く
- 復興特別所得税率を乗じて最終的な税額を確定する
- 過不足額を還付または徴収する
必要な申告書
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人が、年末調整の対象となります。
間違えやすい点:申告書の回収に時間がかかるため、11月中に従業員へ案内を出す会社が多く見られます。これは法令上の期限ではなく、実務上の段取りです。
よくある質問
- Q. 年末調整の対象にならないのはどんな人ですか。
- A. 1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人と、災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税および復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人です。
- Q. 年の途中で退職した人も年末調整をしますか。
- A. 一定の場合に行います。死亡による退職、著しい心身の障害による退職、12月に支給されるべき給与を受けた後の退職、非居住者となった場合、またはパートタイマー等で本年中の給与総額が136万円以下の退職の場合です。
- Q. 年末調整では何を精算するのですか。
- A. 毎月の給与から源泉徴収した所得税および復興特別所得税の合計額と、その人が1年間に納めるべき税額との差額です。徴収しすぎていれば還付し、足りなければ追加で徴収します。
出典
このページは、上記の行政機関のページに書かれている内容にもとづいて労務ソースが整理したものです。日付は制度上の原則です。実務でお使いの際は、必ず出典元で最新の内容をご確認ください。
ほかの手続きの時期は 社会保険・労働保険の年間スケジュール にまとめています。制度そのものが変わる日程は 法改正カレンダー をご覧ください。
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