36協定の時間外労働の上限原則の上限・特別条項の4つの枠・違反したときの罰則

答え

36協定で定める時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間です(休日労働は含みません)。臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、時間外労働は年720時間以内、時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満かつ2〜6か月平均80時間以内、月45時間を超えられるのは年6か月までという上限を守る必要があります。

時期:
原則は月45時間・年360時間
対象:
時間外労働・休日労働をさせるすべての事業所

最終更新:

原則の上限

時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として月45時間・年360時間です。臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできません。

この上限は、かつては告示にとどまっていて罰則による強制力がありませんでした。働き方改革関連法により、罰則付きで法律に規定されました。

特別条項を結んだ場合の4つの上限

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、次のすべてを守らなければなりません。

  • 時間外労働が年720時間以内
  • 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
  • 時間外労働と休日労働の合計について、2か月平均・3か月平均・4か月平均・5か月平均・6か月平均がすべて1月あたり80時間以内
  • 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度

間違えやすい点:年720時間の枠は時間外労働だけで数えますが、月100時間未満と2〜6か月平均80時間以内の枠は休日労働を含めて数えます。数える対象が違うところが、いちばん間違えやすい点です。

複数月平均の数え方

「2〜6か月平均80時間以内」は、2か月平均だけを見ればよいという意味ではありません。2か月平均・3か月平均・4か月平均・5か月平均・6か月平均のすべてが、1月あたり80時間以内である必要があります。

どの月を起点にしても成り立たなければならないため、ある月に多く働かせると、そのあと数か月にわたって枠が狭まります。

違反したときの罰則

上限に違反した場合には、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることがあります。

上限規制は残業禁止ではない

厚生労働省の解説資料は、上限規制によって残業が禁止になるわけではない、と明示しています。

上限の範囲内で、36協定を結び、届け出たうえで時間外労働をさせることはできます。

よくある質問

Q. 36協定の残業の上限は何時間ですか?
A. 原則として月45時間・年360時間です(休日労働は含みません)。臨時的な特別の事情があって特別条項を結んだ場合でも、時間外労働は年720時間以内です。
Q. 特別条項があれば何時間でも残業させられますか?
A. できません。年720時間以内、時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満かつ2〜6か月平均80時間以内、月45時間を超えられるのは年6か月まで、という上限があります。
Q. 月100時間未満の枠に休日労働は含まれますか?
A. 含まれます。月100時間未満と2〜6か月平均80時間以内の枠は、時間外労働と休日労働の合計で数えます。一方、年720時間以内の枠は時間外労働だけで数えます。
Q. 36協定に違反するとどうなりますか?
A. 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることがあります。
Q. 2〜6か月平均80時間とは、どの期間を見るのですか?
A. 2か月平均・3か月平均・4か月平均・5か月平均・6か月平均のすべてが、1月あたり80時間以内である必要があります。どれか1つを満たせばよいというものではありません。

出典

このページは、上記の行政機関が公表した資料に書かれている内容にもとづいて労務ソースが整理したものです。金額や料率は年度で変わります。実務でお使いの際は、必ず出典元で最新の内容をご確認ください。

ほかの制度の調べものは 労務実務の基礎 にまとめています。手続きの時期は 年間スケジュール、制度が変わる日程は 法改正カレンダー をご覧ください。

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