最低賃金の都道府県別一覧(令和8年度)金額・発効日・対象になる賃金の範囲

答え

令和8年度の地域別最低賃金は、全国加重平均で1,177円(前年度1,121円、56円の引上げ)です。最も高いのは東京の1,280円、最も低いのは宮崎の1,085円。発効日は都道府県ごとに違い、令和8年10月1日から12月2日までの間に順次発効します。

時期:
令和8年10月1日〜12月2日に、都道府県ごとに順次発効
対象:
すべての事業所(業種・規模を問わず)

令和8年度の金額です。改定は毎年10月ごろ。
最終更新:

都道府県別の一覧(令和8年度)

厚生労働省が公表した「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」の表をそのまま収録しています。

発効日が都道府県でばらついている点に注意してください。10月1日に上がる県と、12月に上がる県があります。給与計算で切り替える月が県によって違います。

発効する月から探す

複数の県に事業所がある場合は、月ごとにまとめて切り替えると漏れません。 県名をクリックすると、その県だけのページへ移動します。

10月37県
北海道(1日)、青森(29日)、宮城(1日)、秋田(14日)、山形(30日)、福島(16日)、茨城(18日)、栃木(1日)、群馬(3日)、埼玉(1日)、千葉(1日)、東京(1日)、神奈川(1日)、新潟(1日)、富山(1日)、石川(3日)、福井(4日)、長野(2日)、岐阜(1日)、静岡(15日)、愛知(1日)、三重(1日)、滋賀(3日)、大阪(1日)、兵庫(1日)、奈良(4日)、和歌山(3日)、鳥取(3日)、島根(10日)、岡山(2日)、広島(11日)、山口(8日)、香川(1日)、高知(29日)、福岡(4日)、宮崎(24日)、鹿児島(25日)
11月7県
山梨(1日)、京都(16日)、徳島(1日)、愛媛(1日)、佐賀(15日)、長崎(2日)、大分(1日)
12月3県
岩手(1日)、熊本(1日)、沖縄(2日)
令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧
都道府県時間額発効日
北海道1,131円令和8年10月1日
青森1,090円令和8年10月29日
岩手1,090円令和8年12月1日
宮城1,098円令和8年10月1日
秋田1,090円令和8年10月14日
山形1,092円令和8年10月30日
福島1,094円令和8年10月16日
茨城1,136円令和8年10月18日
栃木1,125円令和8年10月1日
群馬1,120円令和8年10月3日
埼玉1,196円令和8年10月1日
千葉1,195円令和8年10月1日
東京1,280円令和8年10月1日
神奈川1,279円令和8年10月1日
新潟1,108円令和8年10月1日
富山1,119円令和8年10月1日
石川1,113円令和8年10月3日
福井1,112円令和8年10月4日
山梨1,113円令和8年11月1日
長野1,117円令和8年10月2日
岐阜1,121円令和8年10月1日
静岡1,154円令和8年10月15日
愛知1,195円令和8年10月1日
三重1,143円令和8年10月1日
滋賀1,136円令和8年10月3日
京都1,180円令和8年11月16日
大阪1,231円令和8年10月1日
兵庫1,172円令和8年10月1日
奈良1,107円令和8年10月4日
和歌山1,101円令和8年10月3日
鳥取1,090円令和8年10月3日
島根1,092円令和8年10月10日
岡山1,104円令和8年10月2日
広島1,141円令和8年10月11日
山口1,101円令和8年10月8日
徳島1,103円令和8年11月1日
香川1,092円令和8年10月1日
愛媛1,093円令和8年11月1日
高知1,086円令和8年10月29日
福岡1,114円令和8年10月4日
佐賀1,095円令和8年11月15日
長崎1,087円令和8年11月2日
熊本1,092円令和8年12月1日
大分1,096円令和8年11月1日
宮崎1,085円令和8年10月24日
鹿児島1,090円令和8年10月25日
沖縄1,086円令和8年12月2日
全国加重平均1,177円—
表の都道府県名から、その県の月給の目安や近隣県との比較を見られます。厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」の表をそのまま収録しています。

全国加重平均の推移

最低賃金は毎年10月ごろに改定されます。全国加重平均の推移は次のとおりです。都道府県ごとの推移は、各県のページに載せています。

全国加重平均の最低賃金の推移
年度時間額前年度比
令和8年度1,177円+56円
令和7年度1,121円+66円
令和6年度1,055円+51円
令和5年度1,004円+43円
令和4年度961円+31円
令和3年度930円+28円
令和2年度902円+1円
令和元年度901円+27円
平成30年度874円+26円
平成29年度848円+25円
平成28年度823円+25円
平成27年度798円+18円
平成26年度780円+16円
平成25年度764円+15円
平成24年度749円+12円
平成23年度737円+7円
平成22年度730円+17円
平成21年度713円+10円
平成20年度703円+16円
平成19年度687円+14円
平成18年度673円+5円
平成17年度668円+3円
平成16年度665円+1円
平成15年度664円+1円
平成14年度663円—
平成14年度の663円から、令和8年度の1,177円まで、25年で514円 (約78%)上がりました。厚生労働省「地域別最低賃金改定状況」をもとにしています。

発効日が県ごとに違う

最低賃金は、中央最低賃金審議会が目安を示し、そのあと各都道府県の地方最低賃金審議会が審議して、都道府県労働局長が決定します。審議の進み方が県ごとに違うため、発効日もそろいません。

令和8年度は、東京・神奈川・大阪・埼玉・千葉・愛知などが10月1日です。一方で岩手と熊本は12月1日、沖縄は12月2日です。

間違えやすい点:複数の県に事業所がある顧問先では、県ごとに切り替え月が変わります。10月に全社まとめて直すと、12月発効の県では2か月ぶん多く払い、逆に切り替えを忘れた県では未払いになります。

最低賃金の対象にならない賃金

最低賃金を満たしているかどうかは、支払った賃金の全額で見るのではありません。次のものは計算から除きます。

  • 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  • 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  • 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
  • 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
  • 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
  • 精皆勤手当、通勤手当および家族手当

間違えやすい点:通勤手当と家族手当が除外されるところを間違えやすいです。通勤手当を足せば最低賃金を超えている、という計算は通りません。

深夜(22時〜翌5時)の割増との関係

原則として午後10時から午前5時までの労働には、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません(労働基準法第37条)。

たとえば時間額1,200円の人を深夜に働かせるなら、1,200円 × 1.25 = 1,500円以上が必要です。都道府県ごとの金額は、各県のページに載せています。

間違えやすい点:深夜割増は、最低賃金を満たしているかの計算からは除きます(正確には「通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分」)。深夜手当を足せば最低賃金に届く、という計算は通りません。昼間の時間額そのものが、その県の最低賃金以上である必要があります。

月給・日給・歩合給の人はどう確かめるか

最低賃金は時間額で定められていますが、月給制でも日給制でも出来高払制でも適用されます。支払っている賃金を時間額に換算して、その県の最低賃金額と比べます。

換算する前に、対象にならない賃金(次の節に挙げたもの)を差し引いておきます。

  • 時間給制:時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)
  • 日給制:日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
  • 月給制:月給 ÷ 1か月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
  • 出来高払制その他の請負制:賃金の総額 ÷ その賃金計算期間に実際に労働した総労働時間数 ≧ 最低賃金額(時間額)

間違えやすい点:基本給が日給制で手当が月給制のように形態が混ざっている場合は、それぞれを上の式で時間額に換算してから合計し、最低賃金額と比べます。まとめて月給として割ると、答えが変わってしまいます。

1か月平均所定労働時間の出し方

月給制の換算で使う「1か月平均所定労働時間」は、1日の所定労働時間に年間の所定労働日数をかけて、12で割って求めます。

たとえば1日8時間・年間所定労働日数が240日なら、8時間 × 240日 ÷ 12か月 = 160時間です。

間違えやすい点:その月の実際の労働時間ではありません。月によって日数が違うので、実績で割ると月ごとに答えがぶれます。年間でならした数を使います。

派遣で働く人は「派遣先」の最低賃金

派遣労働者には、派遣元の事業場の所在地にかかわらず、派遣先の最低賃金が適用されます。

賃金を支払うのは派遣元なので、派遣会社の使用者が、派遣先の事業場に適用される最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。派遣先に特定(産業別)最低賃金が適用される場合は、その額以上を支払う必要があります。

間違えやすい点:今年のように発効日が県ごとにばらついていると、派遣元の県はまだ改定前なのに派遣先の県はもう改定後、ということが起こります。派遣会社は、派遣先ごとに発効日まで押さえておく必要があります。

誰に適用されるか

地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。常用・臨時・パートタイマー・アルバイト・嘱託といった雇用形態や呼称は問いません。試用期間中の人も対象です。

このほかに、特定地域内の特定の産業の基幹的労働者とその使用者に適用される「特定(産業別)最低賃金」があります。こちらは18歳未満や65歳以上の方、一定期間未満で技能習得中の方、その産業に特有の軽易な業務に従事する方などには適用されません。

間違えやすい点:地域別と特定の両方が関わる場合にどちらで判断するかは、行政機関のページでは明示されていません。該当しそうな産業の顧問先では、都道府県労働局の賃金課(室)か所轄の労働基準監督署に確認してください。

減額の特例(労働局長の許可が要る)

一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの理由で最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれがある場合に、次の方については個別に最低賃金の減額が認められています。

  • 精神または身体の障害により著しく労働能力の低い方
  • 試の使用期間中の方
  • 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち、厚生労働省令で定める方
  • 軽易な業務に従事する方
  • 断続的労働に従事する方

間違えやすい点:当てはまれば自動的に減額できるわけではありません。使用者が都道府県労働局長の許可を受けることが条件です。申請書2通を所轄の労働基準監督署長を経由して提出します。許可を取らずに減額すれば、ただの最低賃金法違反になります。

下回っていたときの扱いと罰則

最低賃金より低い賃金を労使双方の合意で定めても、法律によって無効になり、最低賃金額と同じ定めをしたものとみなされます。実際に最低賃金未満しか支払っていなかった場合は、その差額を支払う必要があります。

地域別最低賃金額以上の賃金を支払わなかった場合、最低賃金法により50万円以下の罰金が定められています。特定(産業別)最低賃金の違反の場合は、労働基準法により30万円以下の罰金が定められています。

よくある質問

Q. 最低賃金はいつから変わりますか?
A. 令和8年度は、都道府県ごとに令和8年10月1日から12月2日までの間に順次発効します。自分の県の発効日は、このページの一覧でご確認ください。
Q. パートやアルバイトにも最低賃金は適用されますか?
A. 適用されます。地域別最低賃金は、産業や職種、雇用形態にかかわらず、その都道府県内で働くすべての労働者と使用者に適用されます。
Q. 月給制の場合はどう確認しますか?
A. 月給を時間額に換算して、その都道府県の最低賃金額と比べます。このとき、賞与・時間外割増賃金・通勤手当・家族手当・精皆勤手当などは計算から除きます。
Q. 最低賃金を下回っていたら、どうなりますか?
A. 最低賃金より低い取り決めは無効になり、最低賃金額と同じ定めをしたものとみなされます。差額の支払いが必要です。地域別最低賃金の違反には50万円以下の罰金が定められています。
Q. 令和8年度でいちばん高い県と低い県はどこですか?
A. いちばん高いのは東京の1,280円、いちばん低いのは宮崎の1,085円です。全国加重平均は1,177円です。
Q. 深夜に働く場合、最低賃金はいくらになりますか?
A. 午後10時から午前5時までの労働には2割5分以上の割増賃金が必要なので、その県の最低賃金 × 1.25 が下限になります。ただし最低賃金を満たしているかの判定では、深夜割増のうち通常の計算額を超える部分は計算から除きます。都道府県ごとの金額は、各県のページに載せています。
Q. 日給制の場合はどう確認しますか?
A. 日給を1日の所定労働時間で割って時間額に換算し、その県の最低賃金額と比べます。なお、日額が定められた特定(産業別)最低賃金が適用される場合は、日給をそのまま日額と比べます。
Q. 歩合給(出来高払制)の場合はどう計算しますか?
A. 賃金の総額を、その賃金計算期間に実際に労働した総労働時間数で割って時間額に換算し、最低賃金額と比べます。所定労働時間ではなく、実際に働いた総労働時間で割ります。
Q. 1か月平均所定労働時間はどう出しますか?
A. 1日の所定労働時間 × 年間の所定労働日数 ÷ 12か月で求めます。1日8時間・年間240日なら160時間です。その月の実際の労働時間ではありません。
Q. 派遣社員にはどちらの県の最低賃金が適用されますか?
A. 派遣先です。派遣元の事業場の所在地にかかわらず、派遣先の最低賃金が適用されます。賃金を支払う派遣会社の使用者が、派遣先の事業場に適用される最低賃金額以上を支払わなければなりません。
Q. 試用期間中でも最低賃金は適用されますか?
A. 適用されます。雇用形態や呼称を問わず、事業場で働くすべての労働者が対象です。ただし「試の使用期間中の方」は、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件に、個別に減額の特例が認められる場合があります。許可を取らずに減額することはできません。
Q. 最低賃金を下回っていることに気づいたら、どうすればよいですか?
A. 最低賃金を下回る定めは最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされるため、不足分の支払いが必要です。対応に迷う場合は、都道府県労働局の労働基準部賃金課(室)または所轄の労働基準監督署にご相談ください。

出典

このページは、上記の行政機関が公表した資料に書かれている内容にもとづいて労務ソースが整理したものです。金額や料率は年度で変わります。実務でお使いの際は、必ず出典元で最新の内容をご確認ください。

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