兵庫県の最低賃金(令和8年度)金額・発効日・月給の目安
答え
1,172円(時間額)
令和8年10月1日から適用されます。改定前は1,116円で、56円(5.0%)の引上げです。
- 全国での順位:
- 47都道府県中 8位
- 全国加重平均との差:
- -5円(平均 1,177円)
月給制の人はいくら以上か
最低賃金は時間額で決まりますが、賃金台帳は月給で並んでいます。兵庫県の1,172円を月給に直すと、次の額になります。
| 1か月の平均所定労働時間 | 必要な月給 |
|---|---|
| 160時間(1日8時間・年間240日) | 187,520円 |
| 170時間(1日8時間・年間255日) | 199,240円 |
| 173.33時間(週40時間の上限に近い形) | 203,143円 |
間違えやすい点:この額をそのまま払えば足りる、とは限りません。月給のうち、賞与・時間外割増賃金・休日割増賃金・深夜割増賃金の超過部分・精皆勤手当・通勤手当・家族手当は、最低賃金の計算から除きます。 通勤手当を足して届いている、という計算は通りません。
深夜(22時〜翌5時)に働いてもらうとき
原則として午後10時から午前5時までの労働には、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません(労働基準法第37条)。兵庫県の最低賃金で働く人の場合、深夜の時間額は次の額を下回れません。
兵庫県の深夜の時間額(下限)
1,465円以上
1,172円 × 1.25 = 1,465円
間違えやすい点:最低賃金を満たしているかを確かめるときは、深夜割増のうち 「通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分」を計算から除きます。つまり、深夜手当を足せば1,172円に届く、という計算は通りません。昼間の時間額そのものが1,172円以上である必要があります。
いつの給与から切り替えるか
兵庫県の発効日は令和8年10月1日です。10月の初日から新しい額になります。発効日より前の労働には改定前の1,116円が、発効日以後の労働には1,172円が適用されます。
間違えやすい点:切り替わるのは「給与の支払日」ではなく「働いた日」です。兵庫県は月初から発効するので、月単位で切り替えられます。ただし締め日が月末でない場合は、賃金計算期間が発効日をまたぎます。
兵庫県の最低賃金の推移
直近10年の兵庫県の最低賃金です。毎年10月ごろに改定されます。
| 年度 | 時間額 | 前年度比 | 額の大きさ |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 1,172円 | +56円 | |
| 令和7年度 | 1,116円 | +64円 | |
| 令和6年度 | 1,052円 | +51円 | |
| 令和5年度 | 1,001円 | +41円 | |
| 令和4年度 | 960円 | +32円 | |
| 令和3年度 | 928円 | +28円 | |
| 令和2年度 | 900円 | +1円 | |
| 令和元年度 | 899円 | +28円 | |
| 平成30年度 | 871円 | +27円 | |
| 平成29年度 | 844円 | +25円 |
近畿の中での位置
近畿7県の中では3番目です。近くの県に事業所がある顧問先では、県ごとに金額も発効日も変わります。
| 都道府県 | 時間額 | 発効日 |
|---|---|---|
| 大阪府 | 1,231円 | 令和8年10月1日 |
| 京都府 | 1,180円 | 令和8年11月16日 |
| 兵庫県このページ | 1,172円 | 令和8年10月1日 |
| 三重県 | 1,143円 | 令和8年10月1日 |
| 滋賀県 | 1,136円 | 令和8年10月3日 |
| 奈良県 | 1,107円 | 令和8年10月4日 |
| 和歌山県 | 1,101円 | 令和8年10月3日 |
全国でいちばん高いのは東京都の1,280円、いちばん低いのは宮崎県の1,085円です。
どの事業場に適用されるか
地域別最低賃金は、労働者の住所地ではなく、事業場がある都道府県のものが適用されます。兵庫県の事業場で働くなら、住んでいる県にかかわらず兵庫県の1,172円です。
派遣で働く場合は、派遣元の事業場の所在地にかかわらず派遣先の最低賃金が適用されます。派遣先が兵庫県なら、賃金を支払う派遣会社が1,172円以上を支払わなければなりません。
市や町ごとに金額が分かれることはありません。兵庫県内であれば、どの市区町村の事業場でも同じ1,172円です。
産業や職種、雇用形態や呼称は問いません。常用・臨時・パートタイマー・アルバイト・嘱託、いずれも対象です。試用期間中の人も含まれます。
よくある質問
- Q. 兵庫県の最低賃金はいくらですか?
- A. 令和8年度の兵庫県の地域別最低賃金は、時間額1,172円です。改定前は1,116円で、56円(5.0%)の引上げです。
- Q. 兵庫県の最低賃金はいつから変わりますか?
- A. 令和8年10月1日からです。全国一律ではなく、都道府県ごとに発効日が違います。
- Q. 兵庫県で月給制の場合、いくら以上必要ですか?
- A. 1か月の平均所定労働時間が160時間なら187,520円、170時間なら199,240円が目安です。所定労働時間は事業場ごとに違うので、実際には各社の時間数で計算してください。賞与・時間外割増賃金・通勤手当・家族手当・精皆勤手当は計算から除きます。
- Q. 兵庫県の最低賃金は全国で何番目ですか?
- A. 高いほうから8番目です。全国加重平均は1,177円なので、平均より5円低いことになります。
- Q. 兵庫県で深夜に働く場合、時給はいくら以上必要ですか?
- A. 午後10時から午前5時までの労働には2割5分以上の割増賃金が必要です(労働基準法第37条)。兵庫県の最低賃金1,172円で働く人なら、深夜の時間額は1,465円以上になります。なお、最低賃金を満たしているかの判定では、深夜割増のうち通常の計算額を超える部分は計算から除きます。
- Q. 他県に住んでいて兵庫県で働く場合はどちらですか?
- A. 地域別最低賃金は、事業場がある都道府県のものが適用されます。労働者の住所地ではありません。兵庫県の事業場で働くなら兵庫県の最低賃金です。
- Q. 派遣で兵庫県の会社に行く場合はどちらですか?
- A. 派遣先です。派遣元の事業場の所在地にかかわらず、派遣先の最低賃金が適用されます。派遣先が兵庫県なら、兵庫県の1,172円以上を支払う必要があります。
出典
- 厚生労働省/令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧(PDF)
- 栃木労働局/時間外、休日及び深夜の割増賃金(第37条)
- 厚生労働省/地域別最低賃金の全国一覧
金額と発効日は、上の厚生労働省のPDFから機械で読み取っています。順位・平均との差・月給の目安は、その数字から計算したものです。 最低賃金は毎年10月ごろに改定されます。実務でお使いの際は、必ず出典元で最新の内容をご確認ください。
47都道府県の一覧、月給・日給・歩合給の時給換算のしかた、対象にならない賃金、減額の特例、罰則は 最低賃金の都道府県別一覧 にまとめています。
