育児・介護休業法の改正(令和7年施行)子の看護等休暇・残業免除の拡大・柔軟な働き方の措置
答え
育児・介護休業法は令和7年4月1日から段階的に施行されました。4月1日施行分では、子の看護休暇の対象が小学校3年生修了までに広がり「子の看護等休暇」に名称が変わったこと、残業免除の請求が小学校就学前の子を養育する労働者まで広がったことなどが変わりました。10月1日施行分では、3歳から小学校就学前の子を育てる労働者に対する「柔軟な働き方を実現するための措置」が義務になりました。
- 時期:
- 令和7年4月1日と10月1日に施行済み
- 対象:
- 1~4、6~11は全企業が対象
令和7年4月1日・10月1日施行分の内容です。
最終更新:
令和7年4月1日から施行された主な改正
1から9までが4月1日施行分です。就業規則等の見直しが必要なものが含まれます。
- 1 子の看護休暇の見直し(義務):対象となる子の範囲が「小学校就学の始期に達するまで」から「小学校3年生修了まで」に拡大。取得事由に「感染症に伴う学級閉鎖等」「入園(入学)式、卒園式」を追加。労使協定で除外できる労働者のうち「継続雇用期間6か月未満」の規定を撤廃。名称を「子の看護等休暇」に変更
- 2 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大(義務):請求できる労働者が「3歳未満の子を養育する労働者」から「小学校就学前の子を養育する労働者」に拡大
- 3 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワークを追加
- 4 育児のためのテレワーク導入(努力義務):3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが努力義務に
- 5 育児休業取得状況の公表義務の適用拡大(義務):対象が「従業員数1,000人超の企業」から「従業員数300人超の企業」に拡大
間違えやすい点:子の看護等休暇の取得可能日数は変わっていません。1年間に5日、子が2人以上の場合は10日のままです。変わったのは対象の子の範囲と取得事由、除外できる労働者の範囲、名称です。
令和7年10月1日から施行された改正
10と11が10月1日施行分です。育児期の柔軟な働き方を実現するための措置が義務になりました。
3歳未満の子を養育する労働者に対しては、子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主が柔軟な働き方を実現するための措置について個別に周知し、意向を確認することも必要です。
柔軟な働き方を実現するための措置(5つの選択肢)
3歳から小学校就学前の子を養育する労働者について、事業主は5つの措置のうち2つ以上を選んで制度化し、対象の労働者はそのうち1つを選んで利用できるようにします。
- 始業時刻等の変更
- テレワーク等
- 保育施設の設置運営等
- 養育両立支援休暇(新しい休暇の付与)
- 短時間勤務制度
間違えやすい点:「2つ以上を導入する」のが会社の義務で、「そのうち1つを選ぶ」のが労働者の権利です。1つだけ用意して「これを使ってください」とするのは、措置を講じたことになりません。
介護離職を防ぐための改正
介護の分野でも、両立支援制度の個別周知・意向確認や、雇用環境の整備が義務化されています。介護休暇について、労使協定で除外できる労働者のうち「継続雇用期間6か月未満」の規定が撤廃されました。
よくある質問
- Q. 子の看護等休暇の対象は何歳までですか?
- A. 小学校3年生修了までです。改正前は小学校就学の始期に達するまででした。名称も「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」に変わっています。
- Q. 子の看護等休暇の日数は増えましたか?
- A. 増えていません。1年間に5日、子が2人以上の場合は10日のままです。変わったのは対象の子の範囲、取得事由、除外できる労働者の範囲、名称です。
- Q. 残業免除を請求できるのは何歳までの子を持つ人ですか?
- A. 小学校就学前の子を養育する労働者です。改正前は3歳未満の子を養育する労働者でした。
- Q. 育休取得状況の公表義務はどこまで広がりましたか?
- A. 従業員数300人超の企業まで広がりました。改正前は従業員数1,000人超の企業が対象でした。
- Q. 柔軟な働き方の措置は、いくつ導入すればよいですか?
- A. 5つの選択肢のうち2つ以上を会社が選んで制度化します。対象の労働者は、そのうち1つを選んで利用できます。
- Q. 柔軟な働き方の措置はいつから義務ですか?
- A. 令和7年10月1日からです。
出典
- 厚生労働省/育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(PDF)
このページは、上記の行政機関が公表した資料に書かれている内容にもとづいて労務ソースが整理したものです。金額や料率は年度で変わります。実務でお使いの際は、必ず出典元で最新の内容をご確認ください。
