育児休業給付金と出生後休業支援給付金支給額の計算・180日の区切り・上限額と下限額
答え
育児休業給付金は「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%」で計算し、育児休業開始から181日目以降は50%になります。一定の要件を満たすと、出生後休業支援給付金が13%上乗せされ、合わせて給付率80%(手取りで10割相当)になります。
- 時期:
- 180日まで67%、181日目以降50%
- 対象:
- 育児休業を取得する雇用保険の被保険者
2026(令和8)年8月1日改訂版のリーフレットにもとづく内容です。上限額・下限額は令和9年7月31日までの額です。
最終更新:
育児休業給付金の計算
計算式は「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%(育児休業開始から181日目以降は50%)」です。
休業開始時賃金日額は、原則として休業開始前6か月の賃金(臨時に支払われる賃金と、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の総額を180で割った額です。
間違えやすい点:出生時育児休業給付金(産後パパ育休)が支給された日数は、育児休業給付金の給付率67%の上限日数である180日に通算されます。産後パパ育休を使った分だけ、67%の期間が早く終わります。
出生後休業支援給付金の13%上乗せ
出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給を受ける方が一定の要件を満たすと、出生後休業支援給付金が上乗せされます。
計算式は「休業開始時賃金日額 × 休業期間の日数(28日が上限)× 13%」です。67%と合わせて給付率80%になり、育児休業中は社会保険料が免除され給付が非課税であることとあわせて、手取りで10割相当の給付になります。
出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金は、2025(令和7)年4月1日に創設された給付金です。
上限額と下限額(令和9年7月31日までの額)
休業開始時賃金日額の上限額は16,540円、下限額は3,203円です。支給日数が30日の場合の上限額と下限額は次のとおりです。
- 給付率67%:支給上限額 332,454円/支給下限額 64,380円
- 給付率50%:支給上限額 248,100円/支給下限額 48,045円
- 出生時育児休業給付金の支給上限額(休業28日):16,540円 × 28日 × 67% = 310,290円
- 出生後休業支援給付金の支給上限額(休業28日):16,540円 × 28日 × 13% = 60,205円
間違えやすい点:支給下限額は、育児休業期間を対象として事業主から賃金が支払われなかった場合の額です。賃金が支払われていれば、その分だけ給付は減ります。
休業中に賃金が支払われたときの扱い
事業主から支払われた賃金の額が「休業開始時賃金日額 × 休業期間の日数」の13%以下であれば、出生時育児休業給付金は減額されません。
13%を超えて80%未満の場合は、「休業開始時賃金日額 × 日数 × 80% - 賃金額」が支給されます。
出生後休業支援給付金の主な要件
配偶者が子の1歳到達日以前に育児休業を取得していることなどが要件です。配偶者が専業主婦(夫)の場合などは、配偶者の育児休業の取得は求められません。
また、対象期間に出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給を受ける休業を14日以上取得していることが必要です。
間違えやすい点:就労の状況や賃金の支払い状況によって出生時育児休業給付金・育児休業給付金が支給されない場合は、出生後休業支援給付金も支給されません。上乗せだけを受けることはできません。
よくある質問
- Q. 育児休業給付金はいくらもらえますか?
- A. 「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%」です。育児休業開始から181日目以降は50%になります。
- Q. 67%はいつまでですか?
- A. 育児休業給付金と出生時育児休業給付金の支給日数の合計が180日までです。181日目以降は50%になります。
- Q. 出生後休業支援給付金とは何ですか?
- A. 出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給を受ける方が一定の要件を満たすと上乗せされる給付金です。「休業開始時賃金日額 × 休業期間の日数(28日が上限)× 13%」で、合わせて給付率80%になります。2025年4月1日に創設されました。
- Q. 手取りの10割になるというのは本当ですか?
- A. 給付率80%に、育児休業中の社会保険料の免除と給付が非課税であることが重なり、手取りで10割相当の給付になるとされています。ただし休業開始時賃金日額には上限額があります。
- Q. 上限額はいくらですか?
- A. 休業開始時賃金日額の上限額は16,540円です(令和9年7月31日までの額)。支給日数30日の場合、給付率67%での支給上限額は332,454円です。
- Q. 休業中に給与をもらうと給付は減りますか?
- A. 事業主から支払われた賃金が「休業開始時賃金日額 × 休業期間の日数」の13%以下なら減額されません。13%超~80%未満の場合は、80%相当額から賃金額を引いた額が支給されます。
出典
このページは、上記の行政機関が公表した資料に書かれている内容にもとづいて労務ソースが整理したものです。金額や料率は年度で変わります。実務でお使いの際は、必ず出典元で最新の内容をご確認ください。
