出産手当金と出産育児一時金産前42日・産後56日/1児につき50万円

答え

出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から、出産の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。出産育児一時金は、産科医療補償制度に加入する医療機関で在胎週数22週以降に出産した場合、1児につき50万円です。

時期:
産前42日・産後56日/一時金は1児につき50万円
対象:
出産する健康保険の被保険者(一時金は被扶養者の出産も対象)

最終更新:

出産手当金が支給される期間

出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から、出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んで給与の支払いを受けなかった期間が対象です。

出産が予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も支給の対象になります。

間違えやすい点:起算点が「出産の日」と「出産予定日」で切り替わります。予定日より早く生まれたら実際の出産日から、遅れたら出産予定日から42日をさかのぼります。産前の日数が人によって変わるのはこのためです。

出産手当金の1日あたりの額

支給開始日以前12か月の標準報酬月額を平均し、その30分の1に3分の2をかけた額です(1円未満四捨五入)。傷病手当金と同じ計算です。

12か月に満たない場合は、直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額と、全被保険者の標準報酬月額の平均額(支給開始日が令和7年4月1日以降は32万円、それ以前は30万円)のうち、低いほうを使います。

給与が支払われているときと、傷病手当金との関係

休んだ期間に給与が支払われていても、その日額が出産手当金の日額より少なければ、差額が支給されます。

出産手当金と傷病手当金を同時に受けることはできません。傷病手当金の額のほうが多い場合は、その差額が傷病手当金として支給されます。

間違えやすい点:つわりで休んでいた期間に傷病手当金を受けていて、そのまま産前休業に入るようなケースでは、どちらが支給されるかが切り替わります。両方を重ねて受けることはできません。

出産育児一時金の額

2023年4月1日以降の出産について、次のとおりです。

  • 産科医療補償制度に加入する医療機関等で、在胎週数22週以降に出産した場合:1児につき50万円
  • 産科医療補償制度に加入する医療機関等で、在胎週数22週に達しなかった場合:1児につき48.8万円
  • 多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます

出産育児一時金の対象になる出産

妊娠85日(4か月)以降の出産が対象です。生産(早産)だけでなく、死産(流産)、人工妊娠中絶も該当します。

被保険者本人の出産だけでなく、被扶養者の出産も対象です(家族出産育児一時金)。

直接支払制度

出産育児一時金を協会けんぽから医療機関等へ直接支払う制度です。出産費用にそのまま充てられるので、窓口でまとまった額を立て替えずに済みます。

出産費用が一時金を下回った場合は差額が支給され、上回った場合は超えた分を医療機関等に支払います。

この制度を使わずに、被保険者本人が一時金を請求することもできます。

退職後の出産

出産手当金は、資格喪失日の前日までに被保険者期間(任意継続被保険者期間を除く)が継続して1年以上あり、資格喪失日の前日に出産手当金を受けている、または受けられる状態であれば、退職後も受けられます。

よくある質問

Q. 出産手当金はいつからいつまでですか?
A. 出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日、多胎妊娠の場合は98日から、出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間です。
Q. 出産が予定日より遅れたら、その分はどうなりますか?
A. 遅れた期間も支給の対象になります。
Q. 出産育児一時金はいくらですか?
A. 2023年4月1日以降の出産で、産科医療補償制度に加入する医療機関等で在胎週数22週以降に出産した場合、1児につき50万円です。22週に達しなかった場合は1児につき48.8万円です。
Q. 双子の場合はどうなりますか?
A. 出産育児一時金は胎児数分だけ支給されます。出産手当金は、多胎妊娠の場合、産前の対象期間が42日ではなく98日になります。
Q. 流産や死産でも出産育児一時金は出ますか?
A. 妊娠85日(4か月)以降であれば対象です。生産(早産)のほか、死産(流産)、人工妊娠中絶も該当します。
Q. 出産手当金と傷病手当金は同時に受けられますか?
A. 受けられません。傷病手当金の額のほうが多い場合は、その差額が傷病手当金として支給されます。

出典

このページは、上記の行政機関が公表した資料に書かれている内容にもとづいて労務ソースが整理したものです。金額や料率は年度で変わります。実務でお使いの際は、必ず出典元で最新の内容をご確認ください。

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