雇用保険料率(令和8年度)事業の種類ごとの料率・労働者負担・前年度との違い
答え
令和8年度の雇用保険料率は、一般の事業で合計13.5/1,000(労働者負担5/1,000、事業主負担8.5/1,000)です。前年度の14.5/1,000から1/1,000下がりました。農林水産・清酒製造の事業は15.5/1,000、建設の事業は16.5/1,000で、いずれも前年度より1/1,000下がっています。
- 時期:
- 令和8年4月1日〜令和9年3月31日に適用
- 対象:
- 雇用保険の適用事業所すべて
令和8年4月1日から令和9年3月31日までに適用される料率です。
最終更新:
令和8年度の雇用保険料率
厚生労働省のリーフレット「令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内」の表をそのまま収録しています。事業の種類の下に、比較のため令和7年度の合計を添えています。
| 事業の種類 | 労働者負担 | 事業主負担 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 失業等給付等 | 二事業 | 小計 | |||
| 一般の事業令和7年度 14.5/1,000 | 5/1,000 | 5/1,000 | 3.5/1,000 | 8.5/1,000 | 13.5/1,000 |
| 農林水産・清酒製造の事業令和7年度 16.5/1,000 | 6/1,000 | 6/1,000 | 3.5/1,000 | 9.5/1,000 | 15.5/1,000 |
| 建設の事業令和7年度 17.5/1,000 | 6/1,000 | 6/1,000 | 4.5/1,000 | 10.5/1,000 | 16.5/1,000 |
給与からいくら引くか(計算例)
雇用保険料は、その月に実際に支払う賃金の総額に料率をかけて計算します。社会保険のように標準報酬月額を使うのではなく、通勤手当や時間外手当も含めた総額が対象です。
一般の事業で、本人負担が5/1,000の場合の例です。
| 月の賃金総額 | 給与から引く額(本人負担 5/1,000) | 会社が納める額(本人+会社) |
|---|---|---|
| 200,000円 | 1,000円 | 2,700円 |
| 250,000円 | 1,250円 | 3,375円 |
| 300,000円 | 1,500円 | 4,050円 |
| 350,000円 | 1,750円 | 4,725円 |
| 400,000円 | 2,000円 | 5,400円 |
| 500,000円 | 2,500円 | 6,750円 |
1円未満が出たとき
給与から天引きする場合は、端数が50銭以下なら切り捨て、50銭1厘以上なら切り上げです。被保険者が現金で事業主へ支払う場合は、50銭未満なら切り捨て、50銭以上なら切り上げになります。
たとえば賃金総額が285,300円なら、285,300円 × 5/1,000 = 1,426.5円。天引きなら50銭ちょうどなので切り捨てて1,426円を引きます。
なお、労使の間に慣習的な取扱い等の特約がある場合は、この限りではありません。 これまで切り捨てで運用してきた事業場が、引き続き同じ扱いをしても差し支えないとされています。
間違えやすい点:「標準報酬月額にかける」と取り違えやすいところです。健康保険・厚生年金は標準報酬月額ですが、雇用保険は毎月の賃金総額です。賞与にも同じ率がかかります。
前年度からどこが変わったか
変わったのは失業等給付等の保険料率です。労働者負担・事業主負担ともに5/1,000になりました(農林水産・清酒製造の事業および建設の事業は6/1,000)。
雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)は、引き続き3.5/1,000です(建設の事業は4.5/1,000)。ここは変わっていません。
つまり、下がったのは労使双方が負担する失業等給付の部分だけです。事業主だけが負担する二事業の部分は据え置きです。
一般の事業の率が適用される業種
農林水産の事業であっても、次のものは一般の事業の率が適用されます。
- 園芸サービス
- 牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚
- 内水面養殖
- 雇用保険法に規定する船員を雇用する事業
間違えやすい点:農林水産業だからといって自動的に高い率になるわけではありません。上の業種は一般の事業と同じ率です。ここは毎年取り違えが起きるところです。
年度更新での使い分け
労働保険の年度更新では、確定保険料と概算保険料で違う年度の料率を使います。令和8年度の概算保険料は新しい料率で計算し、令和7年度の確定保険料はそれまでの料率で計算します。
間違えやすい点:概算と確定の両方を新しい料率で計算してしまうのが、よくある間違いです。確定保険料は、その年度に適用されていた料率で計算します。
よくある質問
- Q. 令和8年度の雇用保険料率はいくらですか?
- A. 一般の事業で合計13.5/1,000です。うち労働者負担が5/1,000、事業主負担が8.5/1,000です。農林水産・清酒製造の事業は15.5/1,000、建設の事業は16.5/1,000です。
- Q. いつからいつまでの料率ですか?
- A. 令和8年4月1日から令和9年3月31日までに適用される料率です。
- Q. 前年度から上がりましたか、下がりましたか?
- A. 下がりました。一般の事業は14.5/1,000から13.5/1,000へ、農林水産・清酒製造の事業は16.5/1,000から15.5/1,000へ、建設の事業は17.5/1,000から16.5/1,000へ、いずれも1/1,000下がっています。
- Q. 給与が30万円の人は、いくら引かれますか?
- A. 一般の事業なら、30万円 × 5/1,000 = 1,500円です。雇用保険料は標準報酬月額ではなく、その月に実際に支払う賃金の総額(通勤手当や時間外手当を含む)にかけて計算します。
- Q. 1円未満の端数はどう処理しますか?
- A. 給与から天引きする場合は、端数が50銭以下なら切り捨て、50銭1厘以上なら切り上げです。被保険者が現金で事業主へ支払う場合は、50銭未満なら切り捨て、50銭以上なら切り上げになります。労使の間に慣習的な取扱い等の特約がある場合は、この限りではありません。
- Q. 労働者が負担するのはいくらですか?
- A. 一般の事業では5/1,000です。農林水産・清酒製造の事業と建設の事業では6/1,000です。労働者は失業等給付・育児休業給付の保険料率のみを負担し、雇用保険二事業の保険料率は負担しません。
- Q. 年度更新では新しい料率を使いますか?
- A. 概算保険料は令和8年度の新しい料率で計算します。令和7年度の確定保険料は、それまでの料率で計算します。両方を新しい料率で計算しないよう注意してください。
出典
- 厚生労働省/雇用保険料率について
- 厚生労働省/令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内(PDF)
- 大阪労働局/労働保険料の計算方法
このページは、上記の行政機関が公表した資料に書かれている内容にもとづいて労務ソースが整理したものです。金額や料率は年度で変わります。実務でお使いの際は、必ず出典元で最新の内容をご確認ください。
