短時間労働者の社会保険の加入条件2026年10月に賃金要件が撤廃・残る3つの要件
答え
2026年10月1日に、短時間労働者の社会保険の賃金要件(所定内賃金が月額8.8万円以上)が撤廃されました。いわゆる「106万円の壁」はなくなっています。残る要件は、週の所定労働時間が20時間以上であること、勤め先が従業員数51人以上の企業であること、学生でないことの3つです。
- 時期:
- 2026年10月1日に賃金要件が撤廃済み
- 対象:
- 週20時間以上働く短時間労働者を雇うすべての事業所
2026年10月1日からの取扱いです。企業規模の要件は2027年10月以降、段階的に広がります。
最終更新:
何が変わったのか
短時間労働者が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入するには、これまで4つの要件をすべて満たす必要がありました。そのうち①の賃金要件が、2026年10月1日に撤廃されました。
- ① 賃金要件:所定内賃金が月額8.8万円以上であること → 撤廃
- ② 労働時間要件:週の所定労働時間が20時間以上であること → 残る
- ③ 企業規模要件:勤め先が従業員数51人以上の企業であること → 残る
- ④ 学生ではないこと → 残る
間違えやすい点:「106万円の壁」という言い方は、もともと月額8.8万円を年収に換算した目安でした。その基準そのものが無くなったので、顧問先への説明では「106万円を気にして働き方を調整する必要はなくなった」と伝えることになります。2026年9月以前に書かれた解説は、この点が古くなっています。
従業員数50人以下の事業所
従業員数が50人以下の事業所でも、労使合意にもとづく申出により、短時間労働者も加入することができます。
企業規模の要件は、2027年10月以降、対象となる事業所の範囲が段階的に広がっていきます。
最低賃金の減額特例を受けている人(特定減額特例対象者)
2026年10月1日以降、上の②~④の要件を満たすと短時間労働者として加入対象になりますが、次のA・Bの両方に当てはまる人(特定減額特例対象者)は、原則として加入対象になりません。
- A 所定内賃金が月額8.8万円未満であること
- B 最低賃金減額の特例許可を受けていること
間違えやすい点:最低賃金減額の特例許可とは、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれがあることから、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として、個別に減額が認められる仕組みです(最低賃金法第7条)。対象は、精神または身体の障害により著しく労働能力の低い方、試の使用期間中の方、基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方、軽易な業務に従事する方、断続的労働に従事する方です。
特定減額特例対象者も申出をすれば加入できる
特定減額特例対象者は原則として加入対象ではありませんが、老後の保障や万が一の場合に備えるために、申出をすることで社会保険に加入できます。
このとき納める保険料は、ほかの被保険者と同じく労使折半です。
130万円の壁は残っている
賃金要件が撤廃されたのは、勤め先の社会保険に加入するかどうかの判断基準です。家族の扶養に入れるかどうかの基準である、いわゆる「130万円の壁」は別の話で、こちらは残っています。
勤め先の社会保険に加入しない人が130万円を超えると、国民年金・国民健康保険に加入することになります。
間違えやすい点:顧問先から「壁がなくなったと聞いた」と言われたときは、どちらの話かを確かめてください。無くなったのは106万円のほうで、130万円のほうは残っています。
よくある質問
- Q. 106万円の壁はなくなったのですか?
- A. なくなりました。2026年10月1日に、短時間労働者の社会保険の賃金要件(所定内賃金が月額8.8万円以上)が撤廃されています。
- Q. いまの加入要件は何ですか?
- A. 週の所定労働時間が20時間以上であること、勤め先が従業員数51人以上の企業であること、学生でないことの3つです。
- Q. 従業員50人以下の会社はどうなりますか?
- A. 労使合意にもとづく申出により、短時間労働者も加入することができます。なお対象事業所の範囲は、2027年10月以降、段階的に拡大します。
- Q. 130万円の壁もなくなったのですか?
- A. なくなっていません。勤め先の社会保険に加入しない場合、130万円を超えると国民年金・国民健康保険に加入することになります。撤廃されたのは106万円にあたる賃金要件のほうです。
- Q. 最低賃金の減額特例を受けている人は加入しますか?
- A. 所定内賃金が月額8.8万円未満で、かつ最低賃金減額の特例許可を受けている人(特定減額特例対象者)は、原則として加入対象になりません。ただし申出をすれば加入でき、保険料は労使折半です。
出典
- 日本年金機構/2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました
- 日本年金機構/2026年10月1日から短時間労働者に係る賃金要件の撤廃と最低賃金の減額特例の対象者に関する制度が始まります(PDF)
- 厚生労働省/社会保険の加入対象の拡大について
このページは、上記の行政機関が公表した資料に書かれている内容にもとづいて労務ソースが整理したものです。金額や料率は年度で変わります。実務でお使いの際は、必ず出典元で最新の内容をご確認ください。
