協会けんぽの健康保険料率(令和8年度)都道府県別の一覧・介護保険料率・子ども子育て支援金

答え

令和8年度の協会けんぽの健康保険料率は、令和8年3月分(4月納付分)から改定されました。47都道府県のうち40県が引下げ、7県が据え置きで、引上げはありません。最も高いのは佐賀県の10.55%、最も低いのは新潟県の9.21%です。介護保険料率は全国一律1.62%です。

時期:
令和8年3月分(4月納付分)から改定
対象:
協会けんぽの適用事業所すべて

令和8年度の料率です。改定は毎年、3月分(4月納付分)から。
最終更新:

都道府県別の健康保険料率(令和8年度)

協会けんぽが公表した都道府県単位保険料率の表をそのまま収録しています。保険料は労使折半なので、実際に給与から控除するのはこの半分です。

令和8年度の協会けんぽ 都道府県単位保険料率
都道府県令和8年度増減
北海道10.28%-0.03
青森県9.85%据え置き
岩手県9.51%-0.11
宮城県10.10%-0.01
秋田県10.01%据え置き
山形県9.75%据え置き
福島県9.50%-0.12
茨城県9.52%-0.15
栃木県9.82%据え置き
群馬県9.68%-0.09
埼玉県9.67%-0.09
千葉県9.73%-0.06
東京都9.85%-0.06
神奈川県9.92%据え置き
新潟県9.21%-0.34
富山県9.59%-0.06
石川県9.70%-0.18
福井県9.71%-0.23
山梨県9.55%-0.34
長野県9.63%-0.06
岐阜県9.80%-0.13
静岡県9.61%-0.19
愛知県9.93%-0.10
三重県9.77%-0.22
滋賀県9.88%-0.09
京都府9.89%-0.14
大阪府10.13%-0.11
兵庫県10.12%-0.04
奈良県9.91%-0.11
和歌山県10.06%-0.13
鳥取県9.86%-0.07
島根県9.94%据え置き
岡山県10.05%-0.12
広島県9.78%-0.19
山口県10.15%-0.21
徳島県10.24%-0.23
香川県10.02%-0.19
愛媛県9.98%-0.20
高知県10.05%-0.08
福岡県10.11%-0.20
佐賀県10.55%-0.23
長崎県10.06%-0.35
熊本県10.08%-0.04
大分県10.08%-0.17
宮崎県9.77%-0.32
鹿児島県10.13%-0.18
沖縄県9.44%据え置き
令和8年3月分(4月納付分)から適用されます。保険料は労使折半なので、本人の負担はこの半分です。 40歳から64歳の方は、これに介護保険料率1.62%(全国一律)が加わります。協会けんぽの公表値にもとづいています。

いつ分の保険料から変わるか

健康保険料率と介護保険料率は、令和8年3月分(4月納付分)から変わります。任意継続被保険者と日雇特例被保険者は、令和8年4月分からです。

間違えやすい点:「3月分」と「4月納付分」が指しているのは同じものです。給与から控除する月は、会社が当月控除か翌月控除かで変わります。翌月控除なら4月に支払う給与から、当月控除なら3月に支払う給与から新しい率になります。ここを取り違えると1か月ずれます。

40歳から64歳の人は介護保険料率が上乗せされる

40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の保険料率は、医療にかかる保険料率に介護保険料率を加えたものになります。

令和8年度の介護保険料率は全国一律1.62%です(令和8年3月分から。任意継続被保険者と日雇特例被保険者は令和8年4月分から)。

令和8年4月分から子ども・子育て支援金が加わる

令和8年4月分(5月納付分)から、全国一律0.23%の子ども・子育て支援金が上乗せされます。

つまり令和8年度は、3月分と4月分で料率の構成が変わります。3月分は健康保険料率(+介護保険料率)、4月分からはそこに子ども・子育て支援金が加わります。

間違えやすい点:年度の切り替わりで2回、料率が動くことになります。3月分で健康保険料率を直して終わりにすると、4月分の上乗せを入れ忘れます。

よくある質問

Q. 令和8年度の健康保険料率はいつから変わりますか?
A. 令和8年3月分(4月納付分)からです。任意継続被保険者と日雇特例被保険者は令和8年4月分からです。
Q. 介護保険料率はいくらですか?
A. 全国一律1.62%です。40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方について、健康保険料率に加算されます。
Q. 子ども・子育て支援金はいくら上乗せされますか?
A. 全国一律0.23%です。令和8年4月分(5月納付分)から加わります。
Q. 料率がいちばん高い県と低い県はどこですか?
A. 令和8年度は、いちばん高いのが佐賀県の10.55%、いちばん低いのが新潟県の9.21%です。
Q. 保険料は会社と本人でどう分けますか?
A. 労使折半です。一覧に載っている料率の半分ずつを、会社と本人が負担します。

出典

このページは、上記の行政機関が公表した資料に書かれている内容にもとづいて労務ソースが整理したものです。金額や料率は年度で変わります。実務でお使いの際は、必ず出典元で最新の内容をご確認ください。

ほかの制度の調べものは 労務実務の基礎 にまとめています。手続きの時期は 年間スケジュール、制度が変わる日程は 法改正カレンダー をご覧ください。

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