三重県の最低賃金(令和8年度)金額・発効日・月給の目安

答え

1,143円(時間額)

令和8年10月1日から適用されます。改定前は1,087円で、56円(5.2%)の引上げです。

全国での順位:
47都道府県中 10位
全国加重平均との差:
-34円(平均 1,177円)

月給制の人はいくら以上か

最低賃金は時間額で決まりますが、賃金台帳は月給で並んでいます。三重県の1,143円を月給に直すと、次の額になります。

三重県の最低賃金を月給に換算した目安
1か月の平均所定労働時間必要な月給
160時間(1日8時間・年間240日)182,880円
170時間(1日8時間・年間255日)194,310円
173.33時間(週40時間の上限に近い形)198,117円

間違えやすい点:この額をそのまま払えば足りる、とは限りません。月給のうち、賞与・時間外割増賃金・休日割増賃金・深夜割増賃金の超過部分・精皆勤手当・通勤手当・家族手当は、最低賃金の計算から除きます。 通勤手当を足して届いている、という計算は通りません。

深夜(22時〜翌5時)に働いてもらうとき

原則として午後10時から午前5時までの労働には、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません(労働基準法第37条)。三重県の最低賃金で働く人の場合、深夜の時間額は次の額を下回れません。

三重県の深夜の時間額(下限)

1,428.75円以上

1,143円 × 1.25 = 1,428.75円

間違えやすい点:最低賃金を満たしているかを確かめるときは、深夜割増のうち 「通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分」を計算から除きます。つまり、深夜手当を足せば1,143円に届く、という計算は通りません。昼間の時間額そのものが1,143円以上である必要があります。

いつの給与から切り替えるか

三重県の発効日は令和8年10月1日です。10月の初日から新しい額になります。発効日より前の労働には改定前の1,087円が、発効日以後の労働には1,143円が適用されます。

間違えやすい点:切り替わるのは「給与の支払日」ではなく「働いた日」です。三重県は月初から発効するので、月単位で切り替えられます。ただし締め日が月末でない場合は、賃金計算期間が発効日をまたぎます。

三重県の最低賃金の推移

直近10年の三重県の最低賃金です。毎年10月ごろに改定されます。

三重の最低賃金の推移
年度時間額前年度比
令和8年度1,143円+56円
令和7年度1,087円+64円
令和6年度1,023円+50円
令和5年度973円+40円
令和4年度933円+31円
令和3年度902円+28円
令和2年度874円+1円
令和元年度873円+27円
平成30年度846円+26円
平成29年度820円+25円
平成29年度の820円から、令和8年度の1,143円まで、10年で323円 (約39%)上がりました。厚生労働省「地域別最低賃金改定状況」をもとにしています。

近畿の中での位置

近畿7県の中では4番目です。近くの県に事業所がある顧問先では、県ごとに金額も発効日も変わります。

近畿の最低賃金の比較
都道府県時間額発効日
大阪府1,231円令和8年10月1日
京都府1,180円令和8年11月16日
兵庫県1,172円令和8年10月1日
三重県このページ1,143円令和8年10月1日
滋賀県1,136円令和8年10月3日
奈良県1,107円令和8年10月4日
和歌山県1,101円令和8年10月3日

全国でいちばん高いのは東京都の1,280円、いちばん低いのは宮崎県の1,085円です。

どの事業場に適用されるか

地域別最低賃金は、労働者の住所地ではなく、事業場がある都道府県のものが適用されます。三重県の事業場で働くなら、住んでいる県にかかわらず三重県の1,143円です。

派遣で働く場合は、派遣元の事業場の所在地にかかわらず派遣先の最低賃金が適用されます。派遣先が三重県なら、賃金を支払う派遣会社が1,143円以上を支払わなければなりません。

市や町ごとに金額が分かれることはありません。三重県内であれば、どの市区町村の事業場でも同じ1,143円です。

産業や職種、雇用形態や呼称は問いません。常用・臨時・パートタイマー・アルバイト・嘱託、いずれも対象です。試用期間中の人も含まれます。

よくある質問

Q. 三重県の最低賃金はいくらですか?
A. 令和8年度の三重県の地域別最低賃金は、時間額1,143円です。改定前は1,087円で、56円(5.2%)の引上げです。
Q. 三重県の最低賃金はいつから変わりますか?
A. 令和8年10月1日からです。全国一律ではなく、都道府県ごとに発効日が違います。
Q. 三重県で月給制の場合、いくら以上必要ですか?
A. 1か月の平均所定労働時間が160時間なら182,880円、170時間なら194,310円が目安です。所定労働時間は事業場ごとに違うので、実際には各社の時間数で計算してください。賞与・時間外割増賃金・通勤手当・家族手当・精皆勤手当は計算から除きます。
Q. 三重県の最低賃金は全国で何番目ですか?
A. 高いほうから10番目です。全国加重平均は1,177円なので、平均より34円低いことになります。
Q. 三重県で深夜に働く場合、時給はいくら以上必要ですか?
A. 午後10時から午前5時までの労働には2割5分以上の割増賃金が必要です(労働基準法第37条)。三重県の最低賃金1,143円で働く人なら、深夜の時間額は1,428.75円以上になります。なお、最低賃金を満たしているかの判定では、深夜割増のうち通常の計算額を超える部分は計算から除きます。
Q. 他県に住んでいて三重県で働く場合はどちらですか?
A. 地域別最低賃金は、事業場がある都道府県のものが適用されます。労働者の住所地ではありません。三重県の事業場で働くなら三重県の最低賃金です。
Q. 派遣で三重県の会社に行く場合はどちらですか?
A. 派遣先です。派遣元の事業場の所在地にかかわらず、派遣先の最低賃金が適用されます。派遣先が三重県なら、三重県の1,143円以上を支払う必要があります。

出典

金額と発効日は、上の厚生労働省のPDFから機械で読み取っています。順位・平均との差・月給の目安は、その数字から計算したものです。 最低賃金は毎年10月ごろに改定されます。実務でお使いの際は、必ず出典元で最新の内容をご確認ください。

47都道府県の一覧、月給・日給・歩合給の時給換算のしかた、対象にならない賃金、減額の特例、罰則は 最低賃金の都道府県別一覧 にまとめています。

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