源泉徴収票の税務署提出はいつから不要になる?給与支払報告書を市区町村へ出せば、提出したとみなされる

答え

令和9年(2027年)1月1日以後に市区町村へ給与支払報告書を提出した場合からです。その提出をもって、税務署へ源泉徴収票を提出したものとみなされます。

いつ、何が変わるか

  1. 2027年1月1日市区町村への給与支払報告書の提出をもって、税務署への源泉徴収票の提出とみなされる

月までしか公表されていないものは、月までの表記にとどめています。日を補っていません。

何が変わるか

令和9年1月1日以後に市区町村へ給与支払報告書を提出した場合、税務署へ給与所得の源泉徴収票を提出したものとみなされます。

税務署提出用の源泉徴収票を別に作成し、提出する必要がなくなります。

法定調書そのものの期限は変わらない

法定調書は、原則として支払の確定した日の属する年の翌年1月31日までに提出します。給与支払報告書も、その年の翌年1月31日までに、受給者の翌年1月1日現在の住所地の市区町村へ提出します。

間違えやすい点:変わるのは「税務署へ別途出す必要がなくなる」点だけで、期限そのものは1月31日のまま動きません。本人へ交付する源泉徴収票も、これまでどおり必要です。

よくある質問

Q. 源泉徴収票を税務署へ出さなくてよくなるのはいつからですか。
A. 令和9年(2027年)1月1日以後に市区町村へ給与支払報告書を提出した場合からです。その提出をもって、税務署へ提出したものとみなされます。
Q. 提出期限は変わりますか。
A. 変わりません。法定調書は原則として支払の確定した日の属する年の翌年1月31日まで、給与支払報告書もその年の翌年1月31日までです。
Q. 従業員本人へ渡す源泉徴収票はどうなりますか。
A. 今回の変更は、税務署への提出に関するものです。本人への交付については、この取扱いの対象ではありません。

出典

このページは、上記の行政機関のページに書かれている内容にもとづいて労務ソースが整理したものです。制度は変更されることがあります。実務でお使いの際は、必ず出典元で最新の内容をご確認ください。

ほかの法改正の施行日は 法改正カレンダー に、毎年くり返す手続きの時期は 年間スケジュール にまとめています。

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