源泉徴収票の税務署提出はいつから不要になる?給与支払報告書を市区町村へ出せば、提出したとみなされる
答え
令和9年(2027年)1月1日以後に市区町村へ給与支払報告書を提出した場合からです。その提出をもって、税務署へ源泉徴収票を提出したものとみなされます。
いつ、何が変わるか
- 2027年1月1日市区町村への給与支払報告書の提出をもって、税務署への源泉徴収票の提出とみなされる
月までしか公表されていないものは、月までの表記にとどめています。日を補っていません。
何が変わるか
令和9年1月1日以後に市区町村へ給与支払報告書を提出した場合、税務署へ給与所得の源泉徴収票を提出したものとみなされます。
税務署提出用の源泉徴収票を別に作成し、提出する必要がなくなります。
法定調書そのものの期限は変わらない
法定調書は、原則として支払の確定した日の属する年の翌年1月31日までに提出します。給与支払報告書も、その年の翌年1月31日までに、受給者の翌年1月1日現在の住所地の市区町村へ提出します。
間違えやすい点:変わるのは「税務署へ別途出す必要がなくなる」点だけで、期限そのものは1月31日のまま動きません。本人へ交付する源泉徴収票も、これまでどおり必要です。
よくある質問
- Q. 源泉徴収票を税務署へ出さなくてよくなるのはいつからですか。
- A. 令和9年(2027年)1月1日以後に市区町村へ給与支払報告書を提出した場合からです。その提出をもって、税務署へ提出したものとみなされます。
- Q. 提出期限は変わりますか。
- A. 変わりません。法定調書は原則として支払の確定した日の属する年の翌年1月31日まで、給与支払報告書もその年の翌年1月31日までです。
- Q. 従業員本人へ渡す源泉徴収票はどうなりますか。
- A. 今回の変更は、税務署への提出に関するものです。本人への交付については、この取扱いの対象ではありません。
出典
- 国税庁/法定調書の提出期限等について(2026-10-09 確認)
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