労働安全衛生に関する統計調査について、厚生労働省は2026年10月19日付の新着情報で「令和8年労働安全衛生調査(実態調査)にご協力をお願いします」を掲載しました。事業所に調査票が届く可能性がある内容で、社労士・人事労務の担当者として顧問先から問い合わせを受けることが想定されます。

令和8年労働安全衛生調査(実態調査)の協力依頼が掲載された

今回掲載されたのは、厚生労働省の統計関係のお知らせとして公開された「令和8年労働安全衛生調査(実態調査)にご協力をお願いします」というページです。掲載元は厚生労働省で、新着情報としての掲載日は2026年10月19日です。

公表されているのは調査への協力を求める案内であり、調査の対象となる事業所の範囲、調査事項、調査票の提出期限、提出方法(郵送・オンラインの別)などの詳細については、本稿作成時点の一次情報からは確認できません。調査対象・調査期日・提出方法・提出期限といった実務上必要な事項は、必ず出典のページでご確認ください。数値や要件を推測で補うことはできません。

社労士・人事労務担当者が想定しておきたい動き

統計調査の協力依頼が行政から出される場合、抽出された事業所に調査票が送付され、事業所側で記入・提出を行う流れになるのが一般的です。もっとも、令和8年調査について具体的にどのような手順が取られるかは、厚生労働省の案内ページの記載によります。

実務上、次のような点を押さえておくと顧問先からの問い合わせに対応しやすくなります。

  • 顧問先に厚生労働省名義の調査票や依頼文書が届いていないかを確認する
  • 届いている場合、調査名が「令和8年労働安全衛生調査(実態調査)」であるかを文書の表題で確認する
  • 回答担当者(安全衛生の担当部署か、人事労務の担当部署か)を社内で決めておく
  • 提出期限と提出方法を案内文書および厚生労働省のページで確認する

調査への回答自体は、労務管理上の手続(就業規則の届出や36協定の届出など)とは別のものです。社内で窓口が定まっていないと、担当部署間で文書が滞留しやすい点に注意が必要です。

あわせて掲載された労災関係の統計

労働災害に関連する統計としては、厚生労働省(労働基準行政)が2026年10月9日に「労災保険事業月報(令和8年8月)」を掲載しています。労災保険の給付状況などを月次で確認できる資料で、安全衛生や労災保険法に関する社内説明資料を作成する際の参照先になります。こちらも掲載内容の詳細は出典をご確認ください。

実務担当者が次に確認すること

現時点で確認しておきたいのは、次の3点です。

  • 調査票の到着状況:顧問先の事業所に調査関係の文書が届いていないか。複数事業場がある場合は、どの事業場宛てに届いたかも確認する
  • 回答に必要な体制:安全衛生体制や健康管理に関する社内情報を誰が把握しているか、回答者を決めておく
  • 一次情報の内容:調査対象、調査事項、期限、提出方法は厚生労働省の掲載ページで直接確認する

本稿で紹介した内容は、いずれも厚生労働省が掲載した案内・統計資料に基づくものです。顧問先への案内を行う際は、掲載ページの最新の記載を確認したうえで、調査名と提出期限を明示して伝えると行き違いを防げます。