東京労働局は令和8年9月11日、ホームページの「建設業の安全衛生対策」を更新し、令和8年度建設業における留意事項資料集を追加したと公表しました。労働安全衛生法にもとづく安全衛生管理を担当する人事労務の実務者や、建設業の顧問先を持つ社労士にとって、年度ごとの留意事項を確認する機会となります。
東京労働局が「建設業の安全衛生対策」を更新
今回の更新は、東京労働局のお知らせ欄で公表されたもので、既存の「建設業の安全衛生対策」のページに「令和8年度建設業における留意事項資料集」が追加された、という内容です。資料集に収載されている個別の項目や具体的な留意事項については、公表情報の記載からは詳細が読み取れないため、実際の内容は出典をご確認ください。
建設業は、元請・下請が重層的に関わる現場が多く、安全衛生管理体制や作業手順の周知が事業場ごとに異なります。労働局が年度単位でまとめる留意事項資料は、現場の点検項目を整理する際の手がかりになります。顧問先に建設業がある場合は、更新の事実を共有し、資料集の内容を実際に開いて確認するよう案内しておくとよいでしょう。
労働安全衛生法が製品安全誓約の対象に追加
あわせて厚生労働省は令和8年9月10日、「製品安全誓約(日本国)の対象に『労働安全衛生法』が加わります」と公表しました。公表されているのは、製品安全誓約(日本国)の対象法令に労働安全衛生法が加わるという点で、対象となる製品の範囲や運用開始の時期など具体的な取扱いについては、公表資料の記載からは確認できないため、詳細は出典をご確認ください。
労働安全衛生法は、保護具や機械などの製造・流通に関わるルールも含む法律です。製造業・流通業を顧問先に持つ社労士や人事労務担当者は、自社が取り扱う製品との関係を把握しておく必要があるか、まずは公表資料で対象を確認することが出発点になります。
社労士・人事労務担当者が次に確認したい実務ポイント
今回の2件は、いずれも詳細が資料本体に記載されているタイプの情報です。一次情報の内容を確認したうえで、次の点を自社・顧問先の状況に照らして整理しておくと、労務管理の実務につなげやすくなります。
- 建設業の顧問先の有無:東京労働局の「建設業の安全衛生対策」ページの更新内容を共有し、令和8年度の留意事項資料集を担当者が確認できる状態にする
- 安全衛生管理体制:労働安全衛生法にもとづく選任状況、安全衛生委員会の運営、現場での周知方法が実態と合っているか
- 教育・周知の記録:現場で行った安全衛生教育や朝礼等での周知が記録として残っているか
- 製品安全誓約の対象:製造・輸入・販売を行う顧問先について、労働安全衛生法が対象に加わることが自社の取扱製品に関係するかを公表資料で確認する
- 就業規則・社内規程との整合:安全衛生に関する社内ルールが、現行の運用と食い違っていないか
いずれも、公表情報の見出しレベルでは判断できない部分が残ります。実務判断を行う際は、東京労働局および厚生労働省の資料本体にあたり、対象範囲や時期の記載を直接確認してください。

