厚生労働省が労災保険の施術料金算定基準(令和8年度)を掲載
厚生労働省は2026年9月18日、労働基準行政のページで労災保険の施術料金算定基準(令和8年度)に関する2件の情報を掲載しました。労災保険法に基づく給付に関わる内容で、顧問先の労働災害対応を支援する社労士(社会保険労務士)や人事労務の担当者が押さえておきたい更新です。
掲載されたのは、「労災保険柔道整復師施術料金算定基準について(令和8年度)」と、「労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準について(令和8年度)」の2件です。いずれも令和8年度の算定基準に関するもので、具体的な料金の額、算定の区分、取扱いの詳細は、厚生労働省が掲載した資料本文に示されています。金額や適用時期を含む詳細は出典をご確認ください。
公表された2件の内容
- 労災保険柔道整復師施術料金算定基準について(令和8年度)
- 労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準について(令和8年度)
表題のとおり、柔道整復師による施術と、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師による施術のそれぞれについて、労災保険上の施術料金の算定基準が示されるものです。本記事の作成時点で確認できる一次情報は、厚生労働省による上記2件の掲載の事実と表題であり、前年度からの変更点の有無や具体的な単価については、掲載資料で個別に確認する必要があります。
人事労務・社労士の実務での位置づけ
施術料金の算定基準は、労災保険の給付において施術に要した費用を算定する際に用いられるものです。業務上の負傷により、従業員が柔道整復師やはり師・きゅう師等の施術を受けるケースを扱う場合、請求実務に関係する情報となります。
労務管理の観点では、労働災害が発生した際の社内報告ルートや、労災保険の請求書類の受け渡しの流れを、担当者間で共有しておくことが実務の混乱防止につながります。なお、算定基準の内容そのものは行政が定めるものであり、事業主や被災労働者が独自に判断できる事項ではない点に留意が必要です。
実務担当者が次に確認すべきこと
- 厚生労働省が掲載した令和8年度の算定基準の本文で、適用の対象・時期と前年度からの変更点の有無を確認する
- 顧問先で労働災害に伴う施術費用の請求を取り扱っている場合、社内の案内文や説明資料が最新の情報に沿っているかを点検する
- 労働災害発生時の社内フロー(報告・様式の準備・労働基準監督署への提出)を、担当者間で改めて確認する
- 不明点は所轄の労働基準監督署または都道府県労働局に照会する
今回の掲載は制度の大きな改正を伝えるものではありませんが、労災保険の給付実務に関わる年度ごとの基準の更新です。労働災害対応を担当する部署や、顧問先の労務管理を支援する立場では、年度単位で最新版を参照する運用にしておくと確認漏れを防げます。

