労災保険事業月報(令和8年7月)を厚生労働省が公表

厚生労働省(労働基準行政)は、2026年9月24日付で労災保険事業月報(令和8年7月)を公表しました。労災保険事業月報は、労災保険法に基づく保険給付等の状況を月単位でまとめた統計資料で、社労士や人事労務の担当者が労災保険の動向を把握する際の基礎資料となるものです。掲載されている具体的な数値や集計区分については、本記事では推測を交えず、詳細は出典をご確認ください。

今回公表されたのは令和8年7月分です。労災保険事業月報は継続的に更新されるため、顧問先への情報提供にあたっては、参照している月次データがどの時点のものかを明示しておくと、行き違いを防ぎやすくなります。

月報の数値を実務で扱うときの留意点

月報は統計として公表されるものであり、個別の労災認定の可否や、特定の事業場における労働災害の有無を示すものではありません。そのため、顧問先への説明資料として用いる場合は、次のような点を整理しておくと誤解が生じにくくなります。

  • 引用する数値が令和8年7月分のものであることを明記する
  • 集計対象や区分の定義は、月報本体および付表の記載に従う
  • 個別事案の取扱いは統計値から判断せず、所轄の労働基準監督署に確認する

労働災害が発生した場合の手続や、労災保険の給付請求に関する個別の判断については、月報からは読み取れません。統計と個別実務を切り分けて扱うことが重要です。

あわせて公表された労災保険の施術料金算定基準(令和8年度)

厚生労働省は2026年9月18日、労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準(令和8年度)および労災保険柔道整復師施術料金算定基準(令和8年度)についても公表しています。いずれも労災保険における施術料金の算定に関する基準で、具体的な項目や金額は各出典に示されています。

これらは主に施術所側の取扱いに関わる内容ですが、業務災害や通勤災害により被災した労働者が施術を受けるケースでは、事業場側の担当者から「費用はどう扱われるのか」といった問い合わせを受けることがあります。制度の枠組みとして令和8年度の算定基準が示されている点を押さえたうえで、個別の金額や適用範囲は出典の記載どおりに確認する姿勢が求められます。

実務担当者が次に確認すべきこと

今回の公表を受けて、社会保険労務士および企業の人事労務担当者が確認しておきたい点を整理します。

  • 労災保険事業月報(令和8年7月)の本体資料で、必要な集計項目を直接確認する
  • 顧問先向け資料に統計値を用いる場合、対象月と出典を明記する
  • 令和8年度の施術料金算定基準(あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師/柔道整復師)の内容を、問い合わせ対応に備えて把握しておく
  • 労働災害が発生した際の社内報告ルートや、労働基準監督署への手続の流れを、労務管理の観点から改めて点検する
  • 労災保険料に関する年度更新など、年間スケジュール上の事務との関係を整理しておく

いずれの資料も、記載内容の詳細は厚生労働省の公表資料に基づいて確認する必要があります。数値を社内外の説明に用いる際は、原典の表記をそのまま引用することをおすすめします。