厚生労働省は2026年9月25日、労働者派遣事業および有料の職業紹介事業の許可を取り消したこと、ならびに関係派遣先派遣割合報告書の未提出を理由として労働者派遣事業の許可を取り消したことを、それぞれ公表しました。労働者派遣法に関わる行政処分の事例であり、派遣元事業主を顧問先に持つ社労士・人事労務担当者にとって確認しておきたい情報です。
厚生労働省が労働者派遣事業・有料職業紹介事業の許可取消を公表
厚生労働省は、労働者派遣事業および有料の職業紹介事業の許可を取り消した旨を新着情報として公表しました。公表は2026年9月25日付です。
今回の公表は、労働者派遣事業と有料職業紹介事業の双方の許可が取り消された事案として案内されています。対象事業主の名称、取消しの根拠条文、処分の内容など個別の詳細については、公表資料に記載された範囲を直接ご確認ください。本記事では一次情報に記載のない事実の補足は行っていません。詳細は出典をご確認ください。
関係派遣先派遣割合報告書の未提出を理由とする許可取消
同じく2026年9月25日、厚生労働省は「労働者派遣事業の許可を取り消しました(関係派遣先派遣割合報告書未提出)」として、別の公表も行っています。表題のとおり、関係派遣先派遣割合報告書が提出されていないことが取消しの理由として明示されています。
労働者派遣法に基づく報告書の未提出という、手続面の不履行が許可取消という重い処分に結びついた事例として整理できます。報告書の提出時期や具体的な経緯、事業主に関する情報は公表資料に記載された範囲でご確認ください。
顧問先が派遣元・職業紹介事業者の場合に確認したいこと
今回の2件は、いずれも許可の取消しという事業の継続に直結する処分です。派遣元事業主や有料職業紹介事業者を顧問先に持つ社労士・人事労務担当者としては、労働者派遣法に基づく各種報告・届出が期限どおりに処理されているかを、あらためて棚卸ししておく機会になります。
- 関係派遣先派遣割合報告書をはじめ、労働者派遣法に基づく報告書の提出状況と提出記録が社内で管理されているか
- 報告書の作成・提出の担当者が明確になっているか、担当者交代時の引継ぎが行われているか
- 電子申請(e-Gov)を利用している場合、送信後の到達・受付状況まで確認する運用になっているか
- 許可の有効期間や更新時期を一覧で管理し、更新手続の漏れが生じない体制になっているか
- 労働局からの照会・指導文書が担当部署まで確実に届く体制になっているか
なお、これらは今回の公表内容から一般的に想定される社内確認の視点であり、個別の事案に対する判断を示すものではありません。処分の理由や事実関係の詳細は、厚生労働省の公表資料そのものをご確認ください。
社労士・人事労務担当者が次に確認すべき点
実務上の次のアクションとしては、次の順で整理すると漏れが生じにくくなります。
- 厚生労働省の公表資料本体を確認し、取消しの対象事業主・理由・処分日を正確に把握する
- 顧問先のうち労働者派遣事業・有料職業紹介事業の許可を有する事業所を洗い出す
- 該当する顧問先について、労働者派遣法に基づく報告書・届出の提出状況を確認する
- 提出漏れや期限管理の不備が疑われる場合は、管轄の労働局に確認のうえ対応を検討する
許可制の事業では、就業規則や労働時間管理といった一般的な労務管理に加えて、事業許可に紐づく行政手続の管理が事業継続の前提となります。今回の公表を、顧問先の手続管理体制を点検するきっかけとして活用したいところです。

