厚生労働省(労働基準行政)は2026年9月25日、「令和8年度地域別最低賃金改定状況」を公表しました。地域別最低賃金の改定状況を都道府県単位でまとめた一覧ページで、社労士・人事労務担当者が顧問先の賃金水準を点検する際の基礎資料となります。改定額や発効年月日といった個別の数値は同ページに掲載されているため、詳細は出典をご確認ください。
公表された内容と位置づけ
今回公表されたのは、令和8年度の地域別最低賃金の改定状況を一覧で確認できる厚生労働省の情報ページです。都道府県ごとの改定後の金額や発効年月日は、この一覧で確認する形になります。本記事では一次情報に金額の記載を確認できた範囲を超える数値は記載していませんので、顧問先への案内前に必ず原典で最新の数値と発効日をご確認ください。
なお、地域別最低賃金は最低賃金法に基づく制度であり、改定情報は毎年度この時期にまとめて示されます。改定状況の一覧が公表された段階で、労務管理上のスケジュールを組み直しておくと、発効日直前の駆け込み対応を避けられます。
地域別最低賃金の確認は「都道府県」と「発効日」から
実務上の確認は、次の順序で進めるのが分かりやすいでしょう。
- 顧問先・自社の各事業場が所在する都道府県を洗い出す
- 公表された一覧で、該当する都道府県の改定後の金額と発効年月日を確認する
- 複数の都道府県に事業場がある場合は、事業場ごとに金額と発効日が異なり得る点を前提に整理する
- 発効日が月の途中となる場合、給与計算期間をまたぐ取扱いを事前に決めておく
特にパート・アルバイトを多く雇用する顧問先では、時間額での比較だけでなく、日給制・月給制の従業員についても時間当たりに換算して確認する視点が欠かせません。
賃金規程・労働条件通知書の点検ポイント
改定額が判明した後は、社内文書との整合を確認します。賃金規程に具体的な時間額を書き込んでいる場合は、改定に合わせた見直しが必要になることがあります。また、新たに採用する従業員に交付する労働条件通知書の賃金欄が、発効日以降の水準を満たしているかも確認対象です。
あわせて、最低賃金の引上げは割増賃金の単価や、年次有給休暇取得時の賃金計算にも波及します。給与計算ソフトの単価マスタの更新時期を、発効日から逆算して決めておくと安全です。
実務担当者が次に確認すべきこと
- 厚生労働省の「令和8年度地域別最低賃金改定状況」で、対象都道府県の金額と発効年月日を確認する
- 事業場別・雇用区分別に、発効日以降の時間当たり賃金が下回らないかを試算する
- 賃金規程・雇用契約書・労働条件通知書の記載を点検し、必要な改定手続を計画する
- 給与計算システムの単価更新と、割増賃金・年次有給休暇の賃金計算への影響を確認する
- 顧問先へは、発効日と自社で必要な対応を分けて案内する
金額や発効日は都道府県ごとに異なるため、一般的な数値で判断せず、必ず公表された一覧に基づいて確認することが重要です。

