厚生労働省の労働基準行政は、2026年8月31日付で労災保険事業月報(令和8年6月)を公表しました。あわせて同日付で、令和8年4月分および令和8年5月分の労災保険事業月報も公表されています。労災保険の給付状況を月単位で把握できる資料として、社労士や企業の人事労務担当者が労務管理の基礎データとして参照できるものです。
公表された労災保険事業月報の概要
今回公表されたのは、厚生労働省 労働基準行政による労災保険事業月報の令和8年6月分です。発行日はいずれも2026年8月31日で、同じタイミングで令和8年4月分・5月分も掲載されています。つまり、令和8年度に入ってからの3か月分が同日付でそろって確認できる状態になっています。
掲載されている統計項目の内訳や個別の数値については、公表資料そのものに当たる必要があります。件数・金額などの具体的な数値は、詳細は出典をご確認ください。本記事では、一次情報に明記されていない数値の記載は行っていません。
社労士・人事労務担当者から見た活用の視点
労災保険事業月報は、労災保険法に基づく保険給付の実施状況を月次で示す行政統計です。顧問先に対して労働災害の発生動向や給付の状況を説明する際、行政が公表している一次データを根拠として示せる点に意味があります。
実務上、次のような場面での参照が考えられます。
- 顧問先向けの安全衛生に関する説明資料で、公的統計を引用する場合
- 労災保険の給付状況について、年度当初からの推移を継続的に確認する場合
- 社内の労務管理体制や労働時間管理の見直しを検討する際の、外部データとしての参考
ただし、月報はあくまで統計であり、個別の労災認定の可否や給付内容を判断する基準となるものではありません。個別事案については、所轄の労働基準監督署の判断によることになります。
実務担当者が次に確認すべきこと
今回の公表を受けて、社会保険労務士および人事労務担当者が確認しておきたいポイントを整理します。
- 令和8年6月分の月報本体を確認し、必要な統計項目を自身の業務目的に照らして抽出する
- 同日付で公表された令和8年4月分・5月分もあわせて確認し、年度当初からの動きを通してみる
- 顧問先への情報提供に用いる場合は、数値を引用する際に公表資料の該当箇所を必ず確認し、推計値と実績値を取り違えないようにする
- 労災保険に関する事務(年度更新など)は月報とは別の手続であるため、期限管理は従来どおり所定のスケジュールで進める
労災保険事業月報は継続的に公表される資料です。定点観測的に確認しておくことで、顧問先への説明や社内資料の作成に活用しやすくなります。数値を扱う際は、必ず厚生労働省が公表している原資料に当たったうえでご利用ください。

