厚生労働省は2026年8月20日、新着情報で「令和8年熊本地震に伴う雇用調整助成金の特例を実施します」と公表しました。雇用調整助成金の特例に関する発表であり、被災地域に顧問先を持つ社労士・人事労務担当者にとって、支援策の内容を早期に把握しておきたい情報です。
厚生労働省が公表した雇用調整助成金の特例の位置づけ
今回公表されたのは、令和8年熊本地震に伴う雇用調整助成金の特例を実施するという内容です。発表元は厚生労働省で、発行日は2026年8月20日です。特例の具体的な内容、対象となる事業主や地域の範囲、適用期間、支給要件の取扱いなどについては、本記事で参照した一次情報から確認できる範囲が限られています。個別の要件を顧問先に案内する際は、詳細は出典をご確認ください。
助成金の特例措置は、対象地域や適用期間が細かく定められることが少なくありません。数値や要件を推測で補って案内すると、顧問先の申請計画に影響が生じるおそれがあります。まずは厚生労働省の公表資料そのものに当たり、記載されている条件を正確に読み取ることが出発点となります。
顧問先への案内で社労士が整理しておきたい視点
被災による事業活動への影響は、事業所ごとに状況が大きく異なります。顧問先対応にあたっては、次のような情報を整理しておくと、公表内容の確認と照合がしやすくなります。
- 顧問先の事業所所在地と、被災による事業活動への影響の有無・程度
- 休業や教育訓練など、雇用維持のためにすでに実施している措置の内容
- 休業手当の支払状況や、労働時間管理に関する記録の整備状況
- 休業の実施にあたって必要となる労使協定や就業規則上の取扱いの確認
- 過去に雇用調整助成金の支給を受けた実績の有無
これらは、特例の適用可否を判断するための前提情報となります。なお、どの情報が実際に必要となるかは厚生労働省が示す特例の内容によって決まるため、公表資料の確認を優先してください。
助成金の申請手続きと社内体制の確認ポイント
助成金の申請では、休業等の実績を裏づける書類の整備が不可欠です。賃金台帳、出勤簿、労使協定などの資料が揃っているかを早い段階で点検しておくと、申請時期が到来した際に手戻りを防ぎやすくなります。あわせて、電子申請を利用する場合は、利用可能な手続きの範囲やアカウント・電子証明書の準備状況も確認しておきたいところです。
また、被災地域では事業主自身が資料の保管場所を被災している場合もあります。顧問先から相談を受けた際は、まず現状を丁寧に聞き取り、公表されている特例の内容と照らし合わせて対応方針を検討する流れが現実的です。
実務担当者が次に確認すべきこと
今回の発表を受けて、実務担当者が次に確認すべき事項を整理します。
- 厚生労働省が公表した特例の対象地域・対象事業主の範囲
- 特例の適用期間と、申請の受付開始時期
- 通常の取扱いと比べて何が緩和・変更されるのか
- 提出書類や様式に変更があるかどうか
- 管轄の労働局・ハローワークから示される案内や問い合わせ窓口
被災地域に顧問先を持つ社会保険労務士事務所では、公表内容を確認したうえで、影響を受けている事業主に対して早めに情報提供を行う体制を整えておくことが有用です。要件の詳細については、厚生労働省の公表資料を必ず参照してください。

