障害者雇用納付金関係助成金について、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)は2026年8月25日、「令和8年熊本地震に伴う障害者雇用納付金関係助成金の支給の特例について」を公表しました。被災した事業主に対する助成金の支給に関する特例の取扱いを示すもので、社労士や人事労務の担当者としては、顧問先に被災地域の事業所がある場合に内容を確認しておきたい発表です。
JEEDが公表した障害者雇用納付金関係助成金の支給の特例
JEEDが公表した資料の表題は「令和8年熊本地震に伴う障害者雇用納付金関係助成金の支給の特例について」で、発行日は2026年8月25日です。障害者雇用納付金関係助成金は、JEEDが支給業務を担う助成金です。
今回の公表はPDF形式の通知資料であり、特例の対象となる助成金の種類、対象となる事業主や事業所の範囲、特例が適用される期間、申請時に必要となる書類などの具体的な取扱いについては、資料本文に記載されています。本記事では公表の事実関係のみをお伝えしますので、特例の具体的な内容や適用要件の詳細は出典をご確認ください。
大雨災害では障害者雇用納付金の納付猶予手続きも案内
JEEDは併せて、2026年8月27日に「令和8年8月27日からの大雨に伴う災害に係る障害者雇用納付金の納付猶予手続きについて」を公表しています。こちらは助成金の支給ではなく、障害者雇用納付金の納付を猶予する手続きに関する案内です。
つまり災害に関連して、JEEDからは次の2種類の情報が示されていることになります。
- 助成金の支給に関する特例(令和8年熊本地震に伴うもの、2026年8月25日公表)
- 納付金の納付猶予手続き(令和8年8月27日からの大雨に伴う災害に係るもの、2026年8月27日公表)
いずれも対象となる災害が異なるため、顧問先の被災状況に応じて、どちらの案内に該当し得るのかを切り分けて確認する必要があります。猶予の要件・申請期限・提出先などの詳細についても、各案内の本文をご確認ください。
社労士・人事労務担当者が次に確認すべきこと
実務としては、以下の順序で整理すると漏れが生じにくくなります。
- 顧問先の事業所所在地が、令和8年熊本地震または令和8年8月27日からの大雨による被災地域に含まれるかを確認する
- 障害者雇用納付金関係助成金を現在申請中、または申請予定であるかを洗い出す
- 助成金の支給の特例に該当する可能性がある場合は、JEEDが公表した資料で対象助成金・要件・手続きを確認する
- 納付金の納付そのものが困難な状況にある場合は、納付猶予手続きの案内を確認し、必要に応じてJEEDの窓口に相談する
- 被災により事業所の状況(雇用している障害者の勤務状況、事業の継続状況など)に変動がある場合は、記録を残しておく
災害関連の特例は、対象地域や期間が限定されているのが一般的です。労務管理の一環として、顧問先ごとに該当・非該当を早めに判定し、該当する場合は原本の記載に沿って手続きを進めることが実務上の要点になります。今回の発表は概要が表題レベルで示されたものであるため、個別の判断はJEEDが公表した資料および窓口への確認に基づいて行ってください。

